○現業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和49年1月14日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項により、同法の規定を準用する職員(以下「現業職員」という。)の給与の種類及び基準に関して必要な事項を定めるものとする。

(給与の種類及び基準)

第2条 現業職員の給与の種類は、給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び特殊勤務手当とする。

2 給与の額は、恩納村職員の給与に関する条例(昭和62年恩納村条例第11号)に規定する職員の給与との権衡を考慮に定めるものとする。

(給料)

第3条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、その責務の複雑、困難及び責任に応じ、かつ、勤労の強度、勤労時間、勤労環境その他の勤労条件を考慮したものでなければならない。

2 正規の勤務時間とは、恩納村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年恩納村条例第13号)に規定する勤務時間をいう。

(扶養手当)

第4条 扶養手当は、扶養親族のある現業職員に対して支給する。

2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく、主としてその現業職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

(住居手当)

第5条 住居手当は、自ら居住するための住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料も含む。)を支払っている現業職員(任命権者が定める現業職員を除く。)に対して支給する。

(通勤手当)

第6条 通勤手当は、次に掲げる現業職員で通勤距離が片道2キロメートル以上であるものに支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする現業職員

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする現業職員

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする現業職員

(時間外勤務手当)

第7条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、勤務した現業職員に対して支給する。

(休日勤務手当)

第8条 休日勤務手当は、休日において正規の勤務時間中に勤務を命ぜられ勤務した現業職員に対して支給する。

(夜間勤務手当)

第9条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間とし、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務した現業職員に対して支給する。

(宿日直手当)

第10条 宿日直手当は、宿日直勤務を命じられた現業職員に対して支給する。

(期末手当)

第11条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する現業職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した現業職員についても、同様とする。

(勤勉手当)

第12条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在勤する現業職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した現業職員についても、同様とする。

(特殊勤務手当)

第13条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する現業職員に対し、その勤務の特殊性に応じて支給する。

2 前項の特殊勤務手当の種類は、職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和49年恩納村条例第9号)に規定する種類とする。

第14条 削除

(給与の減額)

第15条 現業職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき、任命権者(その委任を受けた者も含む。)の承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 現業職員が部分休業(当該現業職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日につき2時間を超えない範囲内で勤務しないことをいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(休職者の給与)

第16条 現業職員が休職にされたときは、任命権者が定めるところにより給与を支給することができる。

(育児休業の承認を受けた現業職員の給与)

第16条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた現業職員は、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。

(会計年度任用現業職員の給与)

第17条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される現業職員(次項において「会計年度任用現業職員」という。)の給与の種類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員として任用される現業職員 給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び期末手当

(2) 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員として任用される現業職員 給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び期末手当

2 会計年度任用現業職員の給与の基準については、恩納村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年恩納村条例第25号)の規定を準用する。

(規則への委任)

第18条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて既に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

3 この条例の施行の際、当分の間、この条例に定める給与のほか、別に条例に定めるところにより給与の調整に伴う特別の手当を支給することができる。

4 第12条の規定は、当分の間適用しない。

5 期末手当については、第11条の規定にかかわらず、当分の間一般職の職員の例による。

(昭和51年条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の実施については、住居手当に関する規則(昭和49年恩納村規則第5号)を準用する。

(昭和51年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、条例第4条第2項第2号及び第4号の改正規定は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年1月1日から適用する。

(平成4年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年1月1日から適用する。

(平成14年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の現業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年条例第28号)

この条例は、平成14年12月1日から施行する。ただし、第11条の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成20年条例第4号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年条例第3号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年条例第8号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

現業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和49年1月14日 条例第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和49年1月14日 条例第8号
昭和51年1月13日 条例第9号
昭和51年5月21日 条例第25号
昭和57年4月5日 条例第10号
昭和58年4月7日 条例第7号
平成元年1月31日 条例第5号
平成元年12月27日 条例第20号
平成4年2月10日 条例第5号
平成4年4月1日 条例第8号
平成5年2月18日 条例第8号
平成14年2月22日 条例第2号
平成14年11月29日 条例第28号
平成20年3月31日 条例第4号
平成25年3月13日 条例第3号
令和2年3月23日 条例第8号