○特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例
昭和47年5月22日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、次に掲げる特別職の職員で常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の給与及び旅費の支給について必要な事項を定めるものとする。
(1) 村長
(2) 副村長
(3) 教育長
(給与)
第2条 特別職の職員に支給する給与は、給料及び期末手当とする。
(給料)
第3条 特別職の職員の給料月額は、別表のとおりとする。
(期末手当)
第4条 特別職の職員の期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する特別職の職員に対して、それぞれ基準日から起算して15日を超えない範囲内において、一般職の職員の支給の日の例により支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した特別職の職員についても同様とする。
2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、6月に支給する場合においては100分の150、12月に支給する場合においては100分の165を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額とする。
在職期間 | 割合 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月以上6箇月未満 | 100分の80 |
3箇月以上5箇月未満 | 100分の60 |
3箇月未満 | 100分の30 |
3 前項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した特別職の職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において特別職の職員が受けるべき給料月額に100分の110を乗じて得た額とする。
4 第2項の表に定める在職期間の割合は、新たに特別職の職員になったものに適用し、再選され、又は再任された特別職の職員については、引き続き在職していたものとみなす。
(旅費)
第5条 特別職の職員の旅費の種類及び額は、恩納村職員旅費支給条例(令和2年恩納村条例第7号)を準用する。
(給与及び旅費の支給方法)
第6条 特別職の職員の給与及び旅費の支給方法については、一般職の職員の給与及び旅費の支給方法の例による。
(その他)
第7条 その他必要な事項については、別に村長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年5月15日から適用する。ただし、第3条の規定は、昭和47年5月1日から適用する。
2 昭和49年度に限り、第4条による期末手当のほか、この条例の施行の日に在職する職員に対して施行日から起算して10日を超えない範囲内において別に定める日に期末手当を支給する。
3 前項の規定による期末手当の額は、施行日においてその者が受けるべき給料月額に100分の30を乗じて得た額とする。
4 別表第1の規定の昭和49年度における適用については、これらの規定に掲げる給料月額は、いずれもその額に100分の110を乗じて得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
附則(昭和47年条例第54号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年6月1日から適用する。
附則(昭和49年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、第4条の規定は、昭和48年度に限り年間100分の480の率とする。
附則(昭和49年条例第29号)
(施行日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 特別職の職員が改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以降の分として支給を受けた給与及び期末手当は、それぞれ改正条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和49年条例第37号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
2 第4条の改正後の規定は、昭和49年9月1日から適用する。
3 昭和49年6月28日付の条例改正に基づく給料月額についての暫定措置は、廃止する。
附則(昭和50年条例第24号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
2 昭和50年4月1日以後に出発した旅費から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和51年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和51年条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第4条に規定する期末手当については、当分の間、給与条例附則第5項の規定は、適用しない。
(経過措置)
3 この条例による改正後の旅費に関する規定は、昭和51年4月1日以後に出発した旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和52年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和52年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和53年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和54年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和55年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和55年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和57年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和57年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和59年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年1月1日から適用する。ただし、改正後の条例第5条の規定は、同年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 この条例による改正後の条例第5条の規定は、昭和60年4月1日以後に出発した旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
(給与の内払)
4 特別職の職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和60年1月1日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の条例による内払とみなす。
附則(昭和61年条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年1月1日から適用する。
(給与の内払)
3 特別職の職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和61年1月1日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の条例による内払とみなす。
附則(昭和62年条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 特別職の職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和61年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例による内払とみなす。
附則(昭和63年条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 特別職の職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和62年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例による内払とみなす。
附則(昭和63年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の旅費に関する規定は、昭和63年4月1日以降に出発した旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成元年条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 特別職の職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和63年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例による内払とみなす。
附則(平成2年条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 この条例による改正後の条例第5条の規定は、平成2年4月1日以降に出発した旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
(給料の内払)
4 特別職の職員が、改正前の条例の規定に基づいて、平成元年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の条例による内払とみなす。
附則(平成3年条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成3年条例第7号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成4年条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成4年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成6年条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(期末手当の額の特例)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成6年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成8年条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(給料の減額)
4 平成8年4月1日から平成8年6月30日までの間における村長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、同条に規定する額から100分の10に相当する額を減じた額とする。ただし、平成8年6月に支給されることとなる期末手当の計算の基礎となる給料月額は、第3条に規定する額とする。
5 平成8年4月1日から平成8年5月31日までの間における収入役の給料月額は、第3条の規定にかかわらず同条に規定する額から、100分の10に相当する額を減じた額とする。ただし、退職手当の計算の基礎となる給料月額は、第3条に規定する額とする。
附則(平成8年条例第12号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。ただし、村長については、平成8年7月1日、収入役については、平成8年6月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成11年条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与及び期末手当は、改正後の条例の規定による給与及び期末手当の内払とみなす。
附則(平成12年条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の条例第5条の規定は、平成12年4月1日以後に出発した旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(期末手当の特例)
4 平成11年6月及び12月に改正前の条例第4条の規定に基づいて支給された期末手当の額から改正後の条例第4条の規定に基づいてそれぞれの月に支給されることとなる期末手当の額を減じた額を返納するものとする。
附則(平成12年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年条例第26号)
この条例は、平成14年12月1日から施行する。
附則(平成15年条例第21号)
この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、平成17年4月1日以後の旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成17年条例第3号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第14号)
この条例は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成18年条例第2号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第2号)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
2 平成19年6月に支給する期末手当に関する改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第4条第2項の規定の適用については、同項中「在職期間」とあるのは、「在職期間(地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第2条の規定により副村長として選任されたものとみなされた者にあっては、その者の平成19年3月31日以前における同条に規定する助役としての在職期間を含む。)」とする。
附則(平成19年条例第19号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第10号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第11号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、平成26年12月1日から適用する。
附則(平成27年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和47年恩納村条例第11号))の一部改正に伴う経過措置)
5 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第1条、第7条及び別表第1の規定は適用せず、改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第1条、第7条及び別表第1の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「特別職給与条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 第1条の規定による改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職給与条例の規定に基づいて支給された期末手当は、第1条の規定による改正後の特別職給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和2年条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(給料の減額)
2 令和2年7月1日から令和2年9月30日までの間における村長及び副村長、教育長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、同条別表第1に規定する額から、村長にあっては同表に規定する額に100分の20を、副村長及び教育長にあっては同表に規定する額に100分の10を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。ただし、退職手当の計算の基礎となる給料月額は、第3条に規定する額とする。
別表(第3条関係)
職名 | 給料月額 |
村長 | 752,000円 |
副村長 | 608,000円 |
教育長 | 571,000円 |