○恩納村議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和47年5月22日

条例第4号

恩納村報酬及び費用弁償等の支給に関する条例(1962年恩納村条例第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 恩納村議会議員(以下「議員」という。)の議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びに支給方法については、この条例の定めるところによる。

(議員報酬)

第2条 議員報酬は、議長、副議長、委員長及び議員の別に支給するものとし、その額は、それぞれ次のとおりとする。

議長  月額 31万円

副議長 月額 27万円

委員長 月額 25万7,000円

議員  月額 25万円

2 議員報酬は、議長、副議長及び委員長にはそれぞれ選挙された日から、議員にはその職についた日から日割計算でそれぞれこれを支給する。

3 議長、副議長、委員長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、その月分までの議員報酬を支給する。ただし、いかなる場合においても、重複して議員報酬を支給しない。

(議員報酬の支給日)

第3条 議員報酬は、毎月21日(その日が日曜日、土曜日又は休日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日)に支給する。ただし、議会の招集された月にあっては、その議会の閉会の日に支給することができる。

(費用弁償)

第4条 議員が議会、委員会又は協議等の場(会議規則により設けられる協議等の場をいう。)の招集に応じ、その他公務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表のとおりとする。

3 前項に定めるものを除くほか、旅費の支給方法については、恩納村職員旅費支給条例(令和2年恩納村条例第7号)を準用する。ただし、同条例第4条第5項第6項第7項及び第9項は適用せず、宿泊の有無に関係なく別表により支給するものとする。

(期末手当)

第5条 議長、副議長、委員長及び議員で、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)に在職するものに期末手当を一般職の職員の支給日の例により支給する。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、6月に支給する場合においては100分の155、12月に支給する場合においては100分の165を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額とする。

在職期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月以上6箇月未満

100分の80

3箇月以上5箇月未満

100分の60

3箇月未満

100分の30

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した議員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において議員が受けるべき議員報酬の月額に100分の110を乗じて得た額とする。

4 第2項の表に定める在職期間の割合は、新たに議員になったものに適用し、再選された議員については、引き続き在職していたものとみなす。

(準用規定)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給方法については、一般職の職員の例による。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年5月15日から適用する。ただし、第2条の規定は、昭和47年5月1日から適用する。

2 第3条については、5月分の報酬に限り、なお、従前の例による。

(昭和47年条例第55号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年6月1日から適用する。

(昭和49年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、第5条の規定は、昭和48年度に限り、なお、従前の例による。

(昭和49年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

2 昭和50年4月1日以後に出発した旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(昭和50年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。

(昭和51年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の旅費に関する規定は、昭和51年4月1日以後に出発した旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和52年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和54年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和57年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和59年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の恩納村議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年1月1日から適用する。ただし、改正後の条例第4条の規定は、同年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 この条例による改正後の条例第4条の規定は、昭和60年4月1日以後に出発した旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(報酬の内払)

4 議会の議員が改正前の条例の規定に基づいて、昭和60年1月1日以後の分として支給を受けた報酬は、改正後の条例による内払とみなす。

(昭和61年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の恩納村議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年1月1日から適用する。

(報酬の内払)

3 議会の議員が改正前の条例の規定に基づいて、昭和61年1月1日以後の分として支給を受けた報酬は、改正後の条例による内払とみなす。

(昭和62年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の恩納村議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

3 議会の議員が改正前の条例の規定に基づいて、昭和61年4月1日以後の分として支給を受けた報酬は、改正後の条例による内払とみなす。

(昭和63年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の恩納村議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

3 議会の議員が改正前の条例の規定に基づいて、昭和62年4月1日以後の分として支給を受けた報酬は、改正後の条例による内払とみなす。

(昭和63年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の旅費に関する規定は、昭和63年4月1日以降に出発した旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成元年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の恩納村議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

3 議会の議員が改正前の条例の規定に基づいて、昭和63年4月1日以後の分として支給を受けた報酬は、改正後の条例による内払とみなす。

(平成2年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の恩納村議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の条例第4条の規定は、平成2年4月1日以後に出発した旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(報酬の内払)

3 議会の議員が、改正前の条例の規定に基づいて、平成元年4月1日以後の分として支給を受けた報酬は、改正後の条例による内払とみなす。

(平成3年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の恩納村議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の恩納村議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の恩納村議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成5年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の恩納村議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成6年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の恩納村議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(期末手当の額の特例)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成6年条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年9月28日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の支払とみなす。

(平成6年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の恩納村議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成8年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の恩納村議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成9年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の恩納村議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成11年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(平成12年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の条例第4条の規定は、平成12年4月1日以後に出発した旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(報酬の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(期末手当の特例)

4 平成11年6月及び12月に改正前の条例第5条の規定に基づいて支給された期末手当の額から改正後の条例第5条の規定に基づいてそれぞれの月に支給されることとなる期末手当の額を減じた額を返納するものとする。

(平成12年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の恩納村議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年条例第25号)

この条例は、平成14年12月1日から施行する。

(平成15年条例第20号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第18号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第2号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第13号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年条例第1号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第9―1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第10号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年条例第7号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(令和2年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第5号)

この条例は、令和4年9月28日から施行する。

別表(第4条関係)

1 内国旅行の旅費

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

県内

県外

本島地域

先島地域等

県外

実費

実費1等

実費

実費

1,500

3,000

9,000

10,000

14,000

1,500

備考 先島地域等とは、宮古群島、八重山群島、久米島町、南大東村及び北大東村いう。

2 外国旅行の旅費

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

死亡手当

実費

実費1等

実費

実費

4,700

15,800

5,600

460,000

恩納村議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和47年5月22日 条例第4号

(令和4年9月28日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和47年5月22日 条例第4号
昭和47年7月12日 条例第55号
昭和49年1月14日 条例第4号
昭和49年4月3日 条例第14号
昭和49年11月29日 条例第35号
昭和50年4月4日 条例第26号
昭和50年7月11日 条例第34号
昭和51年1月13日 条例第2号
昭和51年4月2日 条例第16号
昭和52年1月4日 条例第1号
昭和52年4月6日 条例第6号
昭和53年1月11日 条例第1号
昭和54年1月18日 条例第2号
昭和54年7月9日 条例第17号
昭和55年1月4日 条例第1号
昭和55年12月27日 条例第26号
昭和57年2月13日 条例第1号
昭和57年4月5日 条例第7号
昭和59年2月7日 条例第15号
昭和60年3月13日 条例第2号
昭和61年3月18日 条例第4号
昭和62年2月12日 条例第1号
昭和63年1月25日 条例第1号
昭和63年3月31日 条例第7号
平成元年1月31日 条例第1号
平成2年2月9日 条例第1号
平成3年2月25日 条例第2号
平成3年3月29日 条例第6号
平成4年2月10日 条例第1号
平成5年2月18日 条例第4号
平成6年1月21日 条例第1号
平成6年10月7日 条例第10号
平成6年11月24日 条例第11号
平成7年2月10日 条例第1号
平成8年1月29日 条例第1号
平成9年2月6日 条例第1号
平成11年2月3日 条例第2号
平成12年2月9日 条例第1号
平成12年11月24日 条例第29号
平成13年11月30日 条例第15号
平成14年11月29日 条例第25号
平成15年11月27日 条例第20号
平成16年12月16日 条例第18号
平成17年3月28日 条例第2号
平成17年12月1日 条例第13号
平成18年3月17日 条例第1号
平成21年3月11日 条例第4号
平成21年9月18日 条例第9号の1
平成22年11月29日 条例第10号
平成23年3月18日 条例第7号
令和2年6月15日 条例第19号
令和4年3月11日 条例第5号