○恩納通信所跡地利用計画推進委員会規則
平成6年1月31日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、恩納通信所跡地利用計画を策定するための恩納通信所跡地利用計画推進委員会(以下「委員会」という。)の組織、委員の構成及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、恩納通信所跡地利用計画に関する重要な事項について検討する。
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 関係団体の代表
(3) 関係行政機関職員
(4) 地元行政区長
(5) その他村長が認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任することを妨げない。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことはできない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、企画課で処理する。
(委員の費用弁償)
第8条 委員の費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年恩納村条例第10号)を準用する。
(その他の事項)
第9条 委員会の運営について、必要な事項は、協議して定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 従前の恩納通信所跡地利用計画検討委員会の事務については、この規則の規定に基づいてなされたものとみなす。
附則(平成16年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年1月1日から適用する。