○恩納村土地利用基本計画審議会規則
平成11年7月21日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、恩納村土地利用基本計画を策定するための恩納村土地利用基本計画審議会(以下「審議会」という。)の組織、委員の構成及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、恩納村土地利用基本計画に関する重要な事項について審議する。
(組織)
第3条 審議会は、次に掲げる者のうち、村長が委嘱する委員をもって構成する。
(1) 学識経験者
(2) 村議会の議員
(3) 村内団体等の推薦代表
2 委員の定数は、20人以内とする。
3 委員の任期は、前条に定める事項が終了した時に満了とする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、会長は、委員の互選により選出する。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(議事)
第5条 審議会は、委員の2分の1以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長が決する。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、企画課で処理する。
(報酬及び費用弁償)
第7条 委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年恩納村条例第10号)の規定を準用する。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。