○恩納村国土利用計画審議会規則
昭和58年11月22日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、恩納村附属機関設置条例(昭和53年恩納村条例第7号)第3条の規定に基づき恩納村国土利用計画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、村の国土利用計画に関する重要な事項について審議する。
(組織)
第3条 審議会は、次に掲げる者のうち、村長が委嘱又は任命する委員をもって構成する。
(1) 学識経験者
(2) 村議会の議員
(3) 村内団体等の代表
(4) 村の職員
2 委員の定数は、25人以内とする。
3 委員の任期は、前条に定める事項が終了した時に満了とする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、会長は、委員の互選により選出する。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(議事)
第5条 審議会は、委員の2分の1以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長が決する。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、企画課で処理する。
(報酬及び費用弁償)
第7条 委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年恩納村条例第10号)の規定を準用する。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。