○恩納村監査委員事務局設置条例

平成11年3月26日

条例第7号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第200条第3項の規定に基づき、恩納村監査委員事務局(以下「事務局」という。)を置く。

(職員)

第2条 事務局に事務局長及び書記を置く

2 前項の職員は、恩納村職員定数条例(昭和47年恩納村条例第8号)の定めるところによる。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

恩納村監査委員事務局設置条例

平成11年3月26日 条例第7号

(平成11年3月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
平成11年3月26日 条例第7号