○恩納村名誉村民条例施行規則

昭和63年6月24日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、恩納村名誉村民条例(昭和63年恩納村条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(通知)

第2条 村長は、条例第3条の規定により名誉村民の推挙について議会の同意を得たときは、速やかにその旨を本人へ通知するものとする。

(称号及び事績の登録)

第3条 条例第2条に規定する名誉村民の称号の授与は、推挙状(様式第1号)によるものとする。

2 名誉村民は、名誉村民台帳(様式第2号)に登録し、永久に保存しなければならない。

3 名誉村民の推挙式は、村長が定める日に行う。

(名誉村民章)

第4条 条例第5条に規定する名誉村民章は、本人に限り終身これを用い、何人にも貸与することができない。

2 名誉村民章は、様式第3号のとおりとする。

この規則は、公布の日から施行する。

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様式第3号 略

恩納村名誉村民条例施行規則

昭和63年6月24日 規則第6号

(昭和63年6月24日施行)