○恩納村名誉村民条例施行規則
昭和63年6月24日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、恩納村名誉村民条例(昭和63年恩納村条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(通知)
第2条 村長は、条例第3条の規定により名誉村民の推挙について議会の同意を得たときは、速やかにその旨を本人へ通知するものとする。
2 名誉村民は、名誉村民台帳(様式第2号)に登録し、永久に保存しなければならない。
3 名誉村民の推挙式は、村長が定める日に行う。
(名誉村民章)
第4条 条例第5条に規定する名誉村民章は、本人に限り終身これを用い、何人にも貸与することができない。
2 名誉村民章は、様式第3号のとおりとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
様式第3号 略