○恩納村名誉村民条例
昭和63年6月24日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、社会の進歩及び文化の興隆に功績があった者に対し、その功績をたたえ、もって村民敬愛の対象として顕彰することを目的とする。
(称号を贈る条件)
第2条 公共の福祉を増進し、又は産業若しくは文化の進展に広く貢献し、その功績が卓絶で村民が郷土の誇りとして尊敬する者に対し、この条例の定めるところにより恩納村名誉村民(以下「名誉村民」という。)の称号を贈ることができる。
(推挙)
第3条 名誉村民は、村長が議会の同意を得て推挙する。
(顕彰)
第4条 名誉村民の事績は、恩納村広報で公示し、顕彰する。
(名誉村民章)
第5条 名誉村民に対しては、推挙状及び名誉村民章を贈呈する。
(待遇)
第6条 名誉村民には、次の待遇を与えることができる。
(1) 村の行う式典に招待すること。
(2) 死亡の際には、相当の礼をもって弔慰すること。
(3) その他村長が必要と認める待遇をすること。
(称号の取消し)
第7条 名誉村民が本人の責めに帰すべき行為により著しく名誉を失墜し、村民の尊敬を失ったと認めるときは、村長は、議会の同意を得て名誉村民の称号を取り消すことができる。
(規則への委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、別に規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。