○恩納村名誉村民条例

昭和63年6月24日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、社会の進歩及び文化の興隆に功績があった者に対し、その功績をたたえ、もって村民敬愛の対象として顕彰することを目的とする。

(称号を贈る条件)

第2条 公共の福祉を増進し、又は産業若しくは文化の進展に広く貢献し、その功績が卓絶で村民が郷土の誇りとして尊敬する者に対し、この条例の定めるところにより恩納村名誉村民(以下「名誉村民」という。)の称号を贈ることができる。

(推挙)

第3条 名誉村民は、村長が議会の同意を得て推挙する。

(顕彰)

第4条 名誉村民の事績は、恩納村広報で公示し、顕彰する。

(名誉村民章)

第5条 名誉村民に対しては、推挙状及び名誉村民章を贈呈する。

(待遇)

第6条 名誉村民には、次の待遇を与えることができる。

(1) 村の行う式典に招待すること。

(2) 死亡の際には、相当の礼をもって弔慰すること。

(3) その他村長が必要と認める待遇をすること。

(称号の取消し)

第7条 名誉村民が本人の責めに帰すべき行為により著しく名誉を失墜し、村民の尊敬を失ったと認めるときは、村長は、議会の同意を得て名誉村民の称号を取り消すことができる。

2 前項の規定により名誉村民の称号を取り消された者は、その取消しの日から前条の規定によって与えられた待遇を失うものとする。

(規則への委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、別に規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

恩納村名誉村民条例

昭和63年6月24日 条例第13号

(昭和63年6月24日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和63年6月24日 条例第13号