1. 恩納村三世代同近居支援事業について

恩納村三世代同近居支援事業について

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三世代でつながるあたたかい暮らしを応援

恩納村
三世代同近居支援事業

親・子・孫が恩納村でともに暮らすための補助事業

事業の目的

村外に在住の子育て世帯のうち、新たに村内で親世帯と同居・近居を行う方に対し、村内への定住を目的として、住宅の新築・購入・賃貸、引越費用の一部を補助します。

※村内在住の子育て世帯については、住宅の新築・購入に要する費用のみが補助対象となります。

対象となる方(要件)

以下の要件をすべて満たす方が対象です。

1

親世帯が恩納村に5年以上居住しており、子世帯が同居・近居のために村外から転入、または村内で転居する方

申請日において恩納村に住民登録があること

2

18歳未満の子どもがいる子育て世帯

妊娠中で親子健康手帳の交付を受けている場合も含む

3

新たに三世代(親・子・孫)が同居または近居すること

4

村税等の滞納がないこと(世帯員全員)

5

過去にこの補助金を受けていないこと

他の公的制度による移住・引越・家賃補助等を受けていないことも要件

6

補助金交付後、村内に5年以上居住すること

7

転入・転居による同居または近居を始めた日から1年以内に申請すること

補助金額

住宅取得費(新築・購入)
同 居 100万円
近 居 80万円
住宅賃借費(村外からの転入)
近 居 30万円
賃料・敷金・礼金・共益費・
仲介手数料が対象
引越費用
県外から転入 10万円
県内から転入 5万円

対象となる費用:対象年度の4月1日から3月31日までの間に支払った費用が対象です。

補助金に関する注意事項

  • 住宅取得費は、村外からの転入・村内転居いずれも対象となります。
  • 住宅賃借費は、村外から転入する場合に限ります。
  • 引越費用は、村外から転入する場合、または村内で転居し住宅を新築・購入する場合に限ります(村内転居で賃借する場合は対象外)。
  • 勤務先から住宅手当が支給されている場合は、その金額が控除されます。
  • 補助金交付後5年以内に正当な理由なく三世代同近居を解消した場合は、返還を求めることがあります。
  • 補助金の額は千円未満を切り捨てて計算します。

対象となる経費

※ 対象となる費用は、同近居の日の前日から起算して3か月前〜年度末(3月31日)の間に支払ったものに限ります。
 

住宅取得費

  • 新築住宅の取得費用
  • 中古住宅の取得費用

住宅賃借費

  • 月々の賃料
  • 敷金
  • 礼金
  • 共益費
  • 仲介手数料

引越費用

  • 引越業者への支払い
  • 運送業者への支払い

申請の流れ

1
 

書類を準備する

必要書類を揃えてください。申請は子世帯の世帯主が行います。

住民票(全員分) 戸籍全部事項証明書 契約書・領収書の写し 誓約書兼同意書 村税等滞納なし申出書 住宅手当支給証明書(賃借の場合)
2
 

申請書を提出する

対象年度の3月31日までに、恩納村長(定住促進室)へ申請書と添付書類を提出してください。

転入・転居した日から1年以内に申請が必要です。

3
 

審査・交付決定通知

村が内容を審査し、適当と認められた場合に「補助金交付決定通知書」が送付されます。

4
 

請求書を提出する

交付決定通知を受けたら、速やかに「補助金交付請求書」を村長へ提出してください。

5

補助金の受取り

請求書の確認後、指定口座に補助金が振り込まれます。

様式・要綱ダウンロード

申請に必要な様式や要綱はこちらからダウンロードできます。

恩納村三世代同近居支援事業補助金交付要綱

様式第1号 恩納村三世代同近居支援事業補助金交付申請書

様式第2号 誓約書兼同意書

様式第3号 住宅手当支給証明書

様式第4号 村税等の滞納がない旨の申出書

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このページは企画課が担当しています。

〒904-0492 沖縄県国頭郡恩納村字恩納2451番地
TEL:098-966-1201  

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