1. 農地取得に係る「下限面積要件」が撤廃されました

農地取得に係る「下限面積要件」が撤廃されました

 農地の売買・貸し借りなどの権利を取得するには、農地法第3条により、農業委員会の許可が必要となります。これまで許可を得るための要件の一つに、許可後の耕作(経営)面積が下限面積以上になることという「下限面積要件」がありました。

   これは、耕作(経営)面積があまりに小さいと生産性が低く、農業経営が効率的かつ安定的に継続できないことが予想されることから、一定の基準以上、許可後の受け手の耕作(経営)面積を確保しておく必要があるという考え方から定められていたものです。

 しかし、「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)」が、令和5年4月1日から施行され、経営規模の大小にかかわらず、意欲をもって農業に新規参入する人を地域内外から取り込むことを促進するため、農地法の下限面積がなくなりました。

※下限面積要件の撤廃以外に変更点はありません。

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