高齢者虐待防止について
高齢者虐待防止法について
平成18年4月に「高齢者虐待防止法(高齢者虐待防止,高齢者の擁護者に対する支援等に関する法律)」が施行されました。この法律は、高齢者が尊厳を保ち生活していけるように、虐待の予防と保護のための措置、高齢者を支える擁護者の負担の軽減を図るために策定されたものです。
虐待の種類について
身体的虐待
・たたく・なぐる・ける・つねる等
心理的虐待
・怒鳴る・ののしる・無視をする・悪口を言う等
性的虐待
・裸にする・わいせつな話をする・性的行為の強要等
ネグレクト(介護・世話の放棄、放任)
・食事を与えない・脱水、栄養失調状態・お風呂に入れない・おむつを替えない・必要とする医療、介護サービスを使わせない等
経済的虐待
・本人の財産を無断で処分する・日常的に必要なお金を渡さない・年金、預貯金などを本人の意思に反して使う等
気になることは相談しましょう
虐待とは、人として尊厳を傷つける行為であり、絶対にあってはならないことです。高齢者虐待防止法では、家族等本人の世話をする方や施設で働いている方等による虐待防止を図り、本人の権利を守ることを目的としています。
虐待の要因には、認知症に対する理解不足や、介護疲れ、介護ストレス等のさまざまな理由から、心身ともに追いつめられ、自分では気づかずに虐待してしていることや、気づいても歯止めが利かなくなっていることがあります。
虐待を防ぐには早期発見が重要です。些細なことでも構いません。気になることがあれば迷わず相談してください。
相談窓口
場所:恩納村役場 1階 4番窓口
時間:8:30~17:15(土日祝日等は除く)
電話:098-966-1207
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