1. 家畜所有者の皆さまへ

家畜所有者の皆さまへ

最終更新日:2020年06月22日


 家畜伝染病予防法の一部改正により、家畜の所有者に対し、衛生管理区域ごとに飼養衛生管理者を選任することが義務づけられます。(令和2年7月1日施行予定)
 また畜産農家だけでなく、ペットや研究用、動物園での公開用等としての飼養者も当該義務の対象となります。
 対象家畜は下記のとおりです。

牛、水牛、鹿、馬、めん羊、山羊、豚、いのしし、
鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥(飼養衛生管理基準が定められた家畜)

 1頭(羽)でも上記の動物を飼養している場合、飼養衛生管理者を選任していただく必要があります。

 役場農林水産課にてとりまとめ、北部家畜保健衛生所へ報告いたします。
 対象動物飼養者の皆様につきましては、令和2年7月31日(金)までに下記の記入表へ必要事項をご記入のうえ、郵送やFAXもしくは直接農林水産課窓口へご提出ください。


詳細についてはこちらから ← クリック

記入表のダウンロードはこちらから ← クリック


ご不明な点、気になる点がございましたら下記担当までご連絡ください。

恩納村役場農林水産課
農林係:冨着(ふちゃく)
TEL:098-966-1202  FAX:098-966-2265





 

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