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【セグロウリミバエ寄生確認地点増加】
【2026.5.14時点情報】
セグロウリミバエの寄生確認地点が増加しています。
R8.4月以降で5ヶ所追加(名嘉真、安富祖、喜瀬武原、仲泊 うち2か所は昨年度から継続地点)
家庭菜園での栽培自粛、防除の徹底(農薬散布、ネット、袋がけなど)、適正処分(不要果実の密閉処理又は20cm以上深さへの埋設処理)をお願いします。
※熟した果実や不要果実を放置せず、収穫適期に残さず収穫しおいしくいただきましょう!
特にパパイヤの熟果が落ちたまま放置されている場合があります。害虫の産卵場所を作ることにつながりますので、
食べきれない分は適正な処分をお願いします。
県防除対策HP
セグロウリミバエの緊急防除に関する省令及び告示の一部改正 公布:令和7年12月2日
≪改正の内容≫
令和7年6月以降、セグロウリミバエの誘殺等が確認されている伊江村、伊是名村、伊平屋村を防除区域に追加するとともに、引き続き緊急防除を実施する必要があるため、防除期間を令和9年3月31日まで(令和8年度末まで)とする。
防除の期間:令和7年12月31日まで→令和9年3月31日までに変更されました。
~生産者の方へ~
すでに申請した移動検査申請内容(生産農地、ハウスの場所、規制対象作物)に変更がない場合は、特に手続きは必要ありません。
対象作物の変更や追加、生産地(農地、ハウス場所)の変更、追加がある場合は、申請手続きが必要です。
恩納村内で栽培する方は、恩納村役場2F 農林水産課へ申請が必要です(TEL 098-966-1202)
【チラシ】
●生産者向け(←クリック)
防除の内容
1.テックス板(誘殺板)散布 ※薬剤効果は約2ヶ月間
令和8年度 散布予定なし(県方針として不妊虫の航空放飼集中的に実施)
令和7年度 9月下旬 恩納村全域を散布済み(約5cm四方の板を吊り下げます)。
雑木など付近に吊り下げられる木がない場合は、庭木に下げる場合もありますので、ご了承ください。
≪テックス板に関するチラシ≫
※セグロウリミバエのテックス板薬剤効果期間は過ぎていますが、「ミカンコミバエ」防除用のテックス板も毎年4月、6月、8月、10月に設置しており、区別が難しいので自然に朽ちて落ちるまで触れないようにお願いします。
2.定期果実調査(R7年度より年2回から4回に増やして強化しています)
第1回:令和8年6月11日(木)
第2回:日程決定まち
第3回:日程決定まち
第4回:日程決定まち
調査の結果、セグロウリミバエが確認された地点では果実除去作業、薬剤(ベイト剤)散布を行います。
複数回寄生が確認されている地点においては、生産者の責任にて適正処分が必要です。
※ベイト剤:セグロウリミバエのエサと殺虫剤を混ぜたものです。薬剤効果は数日程度なので、野生虫の数を減らす効果が期待できますが、不妊虫の効果を発揮しやすくするための手段です。
【関係機関HP】
●沖縄県 ←※使用可能な農薬の情報は県HPから確認できます。
●農林水産省
【緊急防除開始前(R7.4.14以前)の情報)】
ウリ類などの作物へ被害を与えるセグロウリミバエのまん延防止、早期根絶に向けて植物防疫法に基づく緊急防除が令和7年4月14日(月)から実施されます。これに伴い、沖縄本島内で生産された植物(以下)は、県外や県内離島(本島内市町村に属する離島を除く)に移動できません。
※ただし、移動に必要な収穫物検査に合格し、合格証ラベルが貼られているものは沖縄本島外へ移動できます(沖縄本島外へ出荷、移動できます)。
【移動制限の対象となる植物(移動制限植物)】R7.3.13時点
〔生果実〕ウリ科植物(ゴーヤー、カボチャ(ズッキーニ含む)、へちま、スイカ、とうがん、キュウリ、メロン、モウイ、シロウリ、マクワウリ、ユウガオ、ハヤトウリ など)、いんげんまめ(サヤインゲン)、とうがらし、ピーマン(パプリカ含む)、トマト(ミニトマト含む)など
※オクラ、レタス、ナスは、移動制限植物ではありません。
〔果樹〕パッションフルーツ、パパイヤ(野菜パパイヤ含む)、パラミツ、ばんじろう(グァバ)、ドラゴンフルーツ、ふともも、まれいふともも、すもも、なんようざくら、ノニ など
※マンゴー、バナナ、パインアップルは、移動制限植物ではありません。
〔花〕上記の野菜および果樹
〔梱包容器〕も移動規制の対象となります。
【緊急防除期間】
令和7年4月14日から令和7年12月31日(発生状況により変更あり)→令和7年12月2日 省令及び告示の一部改正によりR9.3.31までに延長
【検査合格証明ラベルの交付】
4月11日時点:4月11日までに移動検査申請を終えた方で4月中旬から出荷を予定されている生産者を対象に5月末までに使用見込みのラベルを交付済みです。
ラベルを受領されていない方は、農林水産課に事前にご連絡の上、窓口にて受け取りお願いします。
ラベルがなくなる前に追加交付の連絡をお願いします。
農林水産課(農林係)TEL:098-9661202
【移動検査の対象者への連絡】
定期的なトラップ調査の誘殺結果によって、検査が必要なほ場を特定し、農林水産課から検査対象者へ連絡します。連絡は、電話やショートメッセージを利用します。
【生産農家に対する説明会】
開催日:令和7年4月22日(火)午後2時から午後4時 開催済み
場所:恩納村農業技術支援センター(恩納2010番地)※恩納集出荷場となり
対象者:対象作物を恩納村内で栽培している方(主に県外向けの販売を希望する方)
内容:緊急防除の内容および県外への移動に必要な移動検査申請に関して
開催日:令和7年3月26日(水)午後2時~午後4時 開催済み
場所:恩納村コミュニティーセンター(大集会室)
【お問い合わせ先】
那覇植物防疫所 TEL:098-868-1679
恩納村役場農林水産課(農林係) TEL:098-966-1202
セグロウリミバエの寄生確認地点が増加しています。
R8.4月以降で5ヶ所追加(名嘉真、安富祖、喜瀬武原、仲泊 うち2か所は昨年度から継続地点)
家庭菜園での栽培自粛、防除の徹底(農薬散布、ネット、袋がけなど)、適正処分(不要果実の密閉処理又は20cm以上深さへの埋設処理)をお願いします。
※熟した果実や不要果実を放置せず、収穫適期に残さず収穫しおいしくいただきましょう!
特にパパイヤの熟果が落ちたまま放置されている場合があります。害虫の産卵場所を作ることにつながりますので、
食べきれない分は適正な処分をお願いします。
県防除対策HP
セグロウリミバエの緊急防除に関する省令及び告示の一部改正 公布:令和7年12月2日
≪改正の内容≫
令和7年6月以降、セグロウリミバエの誘殺等が確認されている伊江村、伊是名村、伊平屋村を防除区域に追加するとともに、引き続き緊急防除を実施する必要があるため、防除期間を令和9年3月31日まで(令和8年度末まで)とする。
防除の期間:令和7年12月31日まで→令和9年3月31日までに変更されました。
~生産者の方へ~
すでに申請した移動検査申請内容(生産農地、ハウスの場所、規制対象作物)に変更がない場合は、特に手続きは必要ありません。
対象作物の変更や追加、生産地(農地、ハウス場所)の変更、追加がある場合は、申請手続きが必要です。
恩納村内で栽培する方は、恩納村役場2F 農林水産課へ申請が必要です(TEL 098-966-1202)
【チラシ】
●生産者向け(←クリック)
防除の内容
1.テックス板(誘殺板)散布 ※薬剤効果は約2ヶ月間
令和8年度 散布予定なし(県方針として不妊虫の航空放飼集中的に実施)
令和7年度 9月下旬 恩納村全域を散布済み(約5cm四方の板を吊り下げます)。
雑木など付近に吊り下げられる木がない場合は、庭木に下げる場合もありますので、ご了承ください。
≪テックス板に関するチラシ≫
※セグロウリミバエのテックス板薬剤効果期間は過ぎていますが、「ミカンコミバエ」防除用のテックス板も毎年4月、6月、8月、10月に設置しており、区別が難しいので自然に朽ちて落ちるまで触れないようにお願いします。
2.定期果実調査(R7年度より年2回から4回に増やして強化しています)
第1回:令和8年6月11日(木)
第2回:日程決定まち
第3回:日程決定まち
第4回:日程決定まち
調査の結果、セグロウリミバエが確認された地点では果実除去作業、薬剤(ベイト剤)散布を行います。
複数回寄生が確認されている地点においては、生産者の責任にて適正処分が必要です。
※ベイト剤:セグロウリミバエのエサと殺虫剤を混ぜたものです。薬剤効果は数日程度なので、野生虫の数を減らす効果が期待できますが、不妊虫の効果を発揮しやすくするための手段です。
【関係機関HP】
●沖縄県 ←※使用可能な農薬の情報は県HPから確認できます。
●農林水産省
【緊急防除開始前(R7.4.14以前)の情報)】
ウリ類などの作物へ被害を与えるセグロウリミバエのまん延防止、早期根絶に向けて植物防疫法に基づく緊急防除が令和7年4月14日(月)から実施されます。これに伴い、沖縄本島内で生産された植物(以下)は、県外や県内離島(本島内市町村に属する離島を除く)に移動できません。
※ただし、移動に必要な収穫物検査に合格し、合格証ラベルが貼られているものは沖縄本島外へ移動できます(沖縄本島外へ出荷、移動できます)。
【移動制限の対象となる植物(移動制限植物)】R7.3.13時点
〔生果実〕ウリ科植物(ゴーヤー、カボチャ(ズッキーニ含む)、へちま、スイカ、とうがん、キュウリ、メロン、モウイ、シロウリ、マクワウリ、ユウガオ、ハヤトウリ など)、いんげんまめ(サヤインゲン)、とうがらし、ピーマン(パプリカ含む)、トマト(ミニトマト含む)など
※オクラ、レタス、ナスは、移動制限植物ではありません。
〔果樹〕パッションフルーツ、パパイヤ(野菜パパイヤ含む)、パラミツ、ばんじろう(グァバ)、ドラゴンフルーツ、ふともも、まれいふともも、すもも、なんようざくら、ノニ など
※マンゴー、バナナ、パインアップルは、移動制限植物ではありません。
〔花〕上記の野菜および果樹
〔梱包容器〕も移動規制の対象となります。
【緊急防除期間】
令和7年4月14日から令和7年12月31日(発生状況により変更あり)→令和7年12月2日 省令及び告示の一部改正によりR9.3.31までに延長
【検査合格証明ラベルの交付】
4月11日時点:4月11日までに移動検査申請を終えた方で4月中旬から出荷を予定されている生産者を対象に5月末までに使用見込みのラベルを交付済みです。
ラベルを受領されていない方は、農林水産課に事前にご連絡の上、窓口にて受け取りお願いします。
ラベルがなくなる前に追加交付の連絡をお願いします。
農林水産課(農林係)TEL:098-9661202
【移動検査の対象者への連絡】
定期的なトラップ調査の誘殺結果によって、検査が必要なほ場を特定し、農林水産課から検査対象者へ連絡します。連絡は、電話やショートメッセージを利用します。
【生産農家に対する説明会】
開催日:令和7年4月22日(火)午後2時から午後4時 開催済み
場所:恩納村農業技術支援センター(恩納2010番地)※恩納集出荷場となり
対象者:対象作物を恩納村内で栽培している方(主に県外向けの販売を希望する方)
内容:緊急防除の内容および県外への移動に必要な移動検査申請に関して
開催日:令和7年3月26日(水)午後2時~午後4時 開催済み
場所:恩納村コミュニティーセンター(大集会室)
【お問い合わせ先】
那覇植物防疫所 TEL:098-868-1679
恩納村役場農林水産課(農林係) TEL:098-966-1202
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