○恩納村多目的交流施設の設置及び管理に関する条例
平成20年3月31日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定により、恩納村多目的交流施設(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 地域の伝統文化の継承、地域活動及び近隣との交流を図るため施設を設置する。
(名称及び位置)
第3条 施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(施設の管理)
第4条 施設は、教育委員会が管理する。
(指定管理者による施設の管理)
第5条 村長は、施設の設置の目的を効果的に達成するため、法第244条の2第3項の規定により、指定管理者に施設の管理等を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第7条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 地域の伝統文化の継承、地域活動及び近隣との交流を図る事業の企画、立案及び実施
(2) 施設の利用の許可に関する業務
(3) 前条に規定する利用料の徴収に関する業務
(4) 施設の維持管理に関する業務
(5) 施設の運営に関する事務
(その他)
第8条 施設の管理については、この条例に定めるものを除くほか、恩納村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年恩納村条例第10号)及び恩納村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する規則(平成16年恩納村規則第4号)の定めるところによる。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第22号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
名称 | 位置 |
谷茶多目的交流施設 | 恩納村字谷茶1141番地1 |
瀬良垣多目的交流施設 | 恩納村字瀬良垣299番地 |
太田多目的交流施設 | 恩納村字瀬良垣2517番地 |
別表第2(第6条関係)
恩納村多目的交流施設利用料金表
利用時間区分 施設名 | 8時30から12時まで | 12時から17時まで | 17時から22時まで | 冷房利用料 (1時間当たり) |
多目的ホール | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 400円 |
会議室1 | 500円 | 500円 | 500円 | 400円 |
会議室2 | 500円 | 500円 | 500円 | 400円 |
調理講習室 | 500円 | 500円 | 500円 | 400円 |
研修室・伝統芸能学習室 | 500円 | 500円 | 500円 | 400円 |