○恩納村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する規則
平成16年6月17日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、個別の法令若しくは公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する事項を定める個別の条例又はこれらに基づく規則に定めがあるものを除くほか、恩納村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年恩納村条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(損傷等の届出)
第6条 公の施設を損傷し、汚損し、又は滅失した者は、直ちに施設損傷等届出書(様式第5号)を村長等に届け出なければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。