1. 陳情の取り扱いについて

陳情の取り扱いについて

陳情の取り扱いについて、議会運営委員会で付託するか、配布にとどめるか審査し、付託する場合は所管の委員会へそれぞれ議長が付託します。

なお、過去5カ年以内に陳情採択、意見書・決議書可決済みの陳情等は、全議員に配布するだけに止めます。
また、受付期限は定例会開会の前月末日となります。その月末日が土・日・祝日の場合は前倒しとなります。それ以降に提出されたものについては次の定例会での審査となります。
 

【例】9月定例会の場合、8月31日までに提出されたものを審査します。それ以降に提出されたものについては12月定例会での審査となります。

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