1. ふるさと納税対象となる地方団体の指定について

ふるさと納税対象となる地方団体の指定について

総務大臣から「ふるさと納税の対象となる地方団体」として指定を受けました

地方税法等の一部を改正する法律の成立により、令和元年6月1日以降、ふるさと納税に係る指定制度が創設されました。具体的には、総務大臣が基準に適合した地方団体をふるさと納税(特例控除)の対象として指定する仕組みです。

 

本村においても、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第37条の2第2項及び第314条の7第2項の規定により、下記の通りふるさと納税の対象となる団体として指定されました。

 指定対象期間 令和8年10月1日から令和9年9月30日まで

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