- 農地を相続したら ー
農地を相続等により取得したときには、届出が必要です。
(農地法第3条の3第1項の規定による届出書)
農地等を相続等により取得したときには相続農地所在の市町村農業委員会へ届出することが義務付けられています。
届出が必要な権利取得は、相続(遺産分割及び包括遺贈含む)、法人の合併・分割、時効等による権利の取得です。
※この届出は権利取得の効力を発生させるものではありません。
届け出の期間 : 相続発生日からおおむね10か月以内の届け出が必要です。
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(農地法第3条の3第1項の規定による届出書)
農地等を相続等により取得したときには相続農地所在の市町村農業委員会へ届出することが義務付けられています。
届出が必要な権利取得は、相続(遺産分割及び包括遺贈含む)、法人の合併・分割、時効等による権利の取得です。
※この届出は権利取得の効力を発生させるものではありません。
届け出の期間 : 相続発生日からおおむね10か月以内の届け出が必要です。
農地法第3条の3第1項の規定よる届出書(様式)
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