1. 軽度・中等度難聴児の補聴器購入費等を助成について

軽度・中等度難聴児の補聴器購入費等を助成について

軽度・中等度難聴児補聴器の購入費を助成

 村では、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度難聴児の言語の習得やコミュニケーション能力の向上を支援するため、補聴器購入費の助成を行っています。
 

1 対象者

補聴器助成の対象は、次の(1)から(6)のすべての要件を満たす者となります。

(1)村内に居住する18歳に達する日以降の最初の3月31日までにある者

(2)平均聴力レベルが両耳とも原則として30dB(デシベル)以上であって、聴覚障害を事由とする身体障害者手帳の交付対象とならない者

(3)中耳炎等の急性疾患による一時的な聴力低下ではなく、耳鼻咽喉科的治療により聴力が回復する見込みがない者

(4)補聴器の装用により、言語の習得等に一定の効果が期待できると身体障害者福祉法第15条第1項に基づく指定医(聴覚障害に限る)が判断した者

(5)助成を受けようとする者の世帯に、村民税所得割の額が46万円以上の方がいないこと

(6)助成を受けようとする者が、労働者災害補償保険法やその他の法令に基づき補聴器購入費用の助成を受けていないこと 
 

2 申請に必要なもの

(1)軽度・中等度難聴児補聴器購入等補助金交付申請書

(2)医師意見書

(3)(2)の医師意見書に基づき補聴器業者が作成した見積書

(4)印鑑

(5)世帯全員の市町村民税が確認できる書類(村で確認ができる場合は不要です)
 

3 助成対象費用

補聴器の購入又は修理に要する費用の3分の2を助成。申請者負担は3分の1
(ただし、市民税非課税世帯及び生活保護世帯は自己負担なし)
※補聴器購入費等にはそれぞれ対象となる基準額があり、購入費及び修理費の一部が助成対象となります
※予算に限りがあります。(予算がなくなり次第終了となります。)
 

4 申請手続

事前申請のため、購入後の助成は受けられません。あらかじめ担当窓口に相談してください。


 
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