こども医療費助成

こども医療費助成制度のご案内


こども医療費助成制度とは

医療保険の適用を受けて支払った自己負担分(調剤・歯科診療分を含む)の一部を助成する制度です。


恩納村では「すべての子が安心して医療を受けられる機会を提供する!」ことを目的に
現状:0歳~小学校入学前までが対象であった
現物給付(窓口無料)の対象年齢を「高校卒業まで」に引き上げます!

※現物給付に対応していない医療機関がある場合は、これまで通りの方法(役場窓口申請)となります。
※高額療養費・家族療養付加金の適用がある場合は、各加入保険からの決定通知書を持参してください。
 その分を除いた額を助成します。 各加入保険での手続きになります。


ただし、以下の内容は助成の対象外となります。
・健康診断や予防接種など
保険適用外の費用(健診、予防接種、診断書料、薬の容器代、入院時の病衣代等)

・学校管理下(部活・大会等含む)の怪我等
 学校(保育園・幼稚園含む)で怪我をした場合は、原則として学校保険の適用が優先となります。
 詳細については、学校・保育園等にお問合せください。



詳細はこちらから ➡ /userfiles/files/genbutsukyuhu_3.pdf

助成範囲

助成対象の方
(1)恩納村に住所を有していること
(2)健康保険に加入していること

助成対象外の方
(1)生活保護法による保護を受けている者
(2)交通事故等により第三者からの賠償の対象となっている者
(3)「恩納村母子及び父子家庭等医療助成」または、「恩納村重度心身障害者(児)医療費助成」により医療費の助成を受けている者
(4)その他の法令又は制度等により一部負担金に相当する金額の支給を受けている者
 

助成対象年齢

0歳〜高校修了前まで(18歳の誕生日到達後の最初の3月31日まで)
※恩納村への転入日や、健康保険の加入日等で助成対象資格日が前後することがあります。
 

受給資格の申請に必要なもの

・対象児の健康保険証の写し
・保護者名義の普通預(貯)金通帳またはキャッシュカードの写し
 

必要な届出

以下に該当する場合は、変更手続きが必要です。

①健康保険証に変更があった場合
必要書類:変更後の健康保険証・お手持ちのこども医療費助成受給資格証

②登録口座の変更(名義変更含む)
必要書類:変更後の通帳もしくはキャッシュカードの写し

③村内転居による住所変更
必要書類:お手持ちの恩納村こども医療費助成受給資格証

④村外転居
必要書類:お手持ちの恩納村こども医療費助成受給資格証
 

助成を受ける方法

①現物給付方式
 医療機関を受診する際、その都度窓口で受給資格者証とマイナ保険証等を提示することにより、原則医療費を支払うことなく医療サービスを受けることができる制度です。

②自動償還方式
 県内の医療機関窓口にて、「保険証等」と「受給者証(ピンク色)」を提示し、医療費を支払いしていただくと、自動的に登録した口座へ振り込まれる制度です。

③役場窓口にてでの申請による支給
 現物給付方式や自動償還方式に対応していない医療機関等での受診や、医療機関等での窓口で受給資格者証の提示ができなかった場合は、役場窓口での申請が必要です。
 

助成対象となる医療費

保険診療による保険適用一部負担金等(自己負担額)です。
ただし、高額療養費、家族療養費付加金、学校安全・災害共済給付金、などその他の公費医療が活用できる場合は、その分を除いた金額が助成されます。

<助成対象とならないものの例>
・保険適用外の治療等 ・検診 ・予防接種 ・文書料 ・薬の容器代等
・学校管理下(保育・授業中・部活動中など)において生じたケガの場合
・国や地方公共団体などの制度により、医療費の給付が受けられる場合
などの実費負担分については、助成対象外となります。
 
Adobe Readerをダウンロードする(別ウィンドウ)

PDFを閲覧・印刷するにはAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerのダウンロードはこちら(別ウィンドウ)から(無償)

恩納村のLINEはこちらから

このページは福祉課が担当しています。

〒904-0492 沖縄県国頭郡恩納村字恩納2451番地
TEL:098-966-1207   FAX:098-966-1266

ページのトップへ