戸籍にフリガナが記載されます
最終更新日:2025年06月13日
1.改正法施行後の流れ 
令和7年5月26日に、戸籍に氏名のフリガナを記載する制度が始まりました。
なお、この制度開始後に出生や帰化等により、初めて戸籍に記載される者については、下記の手続によらず、出生届や帰化届等の届出時に併せてそのフリガナを届け出ることとなります。
恩納村では8月頃に、はがきでの通知を予定しております。
外部リンク:戸籍にフリガナが記載されます(法務省)
マンガで分かる!戸籍の振り仮名変更について
(1)本籍地の市区町村長からの通知を確認
本籍地の市区町村長が戸籍に氏名のフリガナを記載する前提として、戸籍に記載される予定の氏名のフリガナ等を認識する機会を確保することとしています。
具体的には、住民票において市区町村が事務処理の用に供するため便宜上保有する情報等を参考に、本籍地の市区町村長から住民票上の住所宛てに、戸籍に記載される予定の氏名のフリガナを通知することとしています。
この通知は、改正法の施行日(令和7年5月26日)から遅滞なく送付することとしていますので、送付されましたら必ず内容をご確認ください。もし認識と違うフリガナが記載されていた場合は、必ず(2)の届出を行ってください。届出をしない場合、令和8年5月26日以降に、この通知に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。
(2)氏名のフリガナの届出 
改正法の施行日(令和7年5月26日)後1年以内に限り、氏名のフリガナの届出をすることができます。この届出が受理されれば、届け出た氏名のフリガナが戸籍に記載されることとなります。
(1)で説明したとおり、(1)の通知のフリガナが誤っている場合は必ず届出をしてください。
(1)の通知のフリガナが正しい場合、届出をしなくても、令和8年5月26日以降に、通知に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されますが、早期の戸籍への記載を希望される方は、フリガナの届出をすることができます。
具体的な手続については、2.をご参照ください。
(3)市区町村長による氏名のフリガナの記載
(2)の届出がなかった場合には、本籍地の市区町村長が管轄法務局長等の許可を得て、改正法の施行日(令和7年5月26日)から1年を経過した日以降に、(1)の通知のフリガナを戸籍に記載します。
(2)の届出がなかった場合に戸籍に記載されたフリガナは、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに変更をすることができます((2)の届出を行った後に氏名のフリガナを変更する場合は家庭裁判所の許可が必要となります。)。
2.具体的な届出の方法 
(1)届出をすることができる者について
氏名のフリガナの届出については、氏のフリガナの届出と名のフリガナの届出を行う必要があり、それぞれ届出をすることができる者が異なります。
氏のフリガナの届出の届出人について
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。
15歳未満の場合は法定代理人が届出人になります。
筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。
名のフリガナの届出の届出人について
既に戸籍に記載されている者がそれぞれ届出人となります。
(2)届出方法について
氏名のフリガナの届出は、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます(その他、市区町村窓口での届出や郵送による届出も可能です。)。マイナポータルからの届出は、市区町村の窓口に赴く必要がありませんので、大変便利です。
外部リンク:オンライン届出について(法務省)
市区町村窓口での提出の際は、下記のリンクから様式をダウンロードしてお使いください。
外部リンク:氏の振り仮名の変更届
名の振り仮名の変更届
3.詐欺にご注意を 
氏名のフリガナ修正において、どなたでも手数料は無料となっております。また、届出をしなかったとしても罰金や罰則はありません。
そのため、戸籍のフリガナの届出において法務局や市区町村から金銭の請求は一切ありません。
詐欺にご注意ください!