令和3年度 子育てのための施設等利用給付にかかる申請について
最終更新日:2021年01月18日
令和3年度子育てのための施設等利用給付に係る申請について
子育てのための施設等利用給付認定とは・・・
令和元年10月から開始された幼児教育・保育の無償化に伴い施行された制度で、下記の施設を利用する3歳~5歳(0~2歳は住民税非課税世帯)が対象となります。
1、子ども子育て支援新制度の対象とならない幼稚園
月額25,700円を上限に満3歳から対象になります。
2、幼稚園の預かり保育
保育の必要性の認定を受けた場合、利用実態に応じて月額1.13万円を上限に無償化となります。
3、認可外保育施設等(一時預かり、病児保育、ファミサポ事業含む)
3歳~5歳(0歳~2歳は非課税世帯)までの子どもで保育の必要性を受けた場合に月額3.7万円(0歳~2歳は4.2万円)を上限に無償化となります。
※2、3の対象子どもの年齢は、施設を利用する4月1日時点の年齢になります。
※認可外保育施設等を利用する場合の申請は、「認可保育所に申込したが入所できなかった」、「元々在園しており引き続き利用したい」、
「自宅や職場との位置の関係で認可保育所を利用できない」といった理由が必要になります。申請時に必ず理由書の提出もお願いします。
詳しくは下記をご覧ください。
・新制度未移行幼稚園に通う方
・認可外保育施設へ通う方
・申込期限
申請については随時受け付けておりますが、令和3年4月1日より対象となるお子さんについては
令和3年3月12日(金) までには申請をお願いします。
※施設等利用給付を受けるためには申請が必要になります。認定を受けた日からの給付になるため
遡って給付することはできません。申請忘れにご注意ください。
・申請様式
・下記の利用施設に該当する申請書と保育の必要性の証明書(2号、3号認定の方のみ)、理由書を提出してください。
●幼稚園(新制度未移行)をご利用中(予定)の方
・子育てのための施設等利用給付認定申請書(法第30条の4第1号)
●認可外保育施設等(預かり保育含む)をご利用中(予定)の方(こちらの様式は両面印刷してください)
・子育てのための施設等利用給付認定申請書(法第30条の4第2号・第3号)
・保育の必要性の証明書類等
◇勤務証明書 ◇自営業申立書(両面印刷) ◇求職状況報告書 ◇理由書
◇看護(介護)診断書及び状況申告書 ◇診断書(保護者用)
・支払い方法
●現物給付
月額上限額の範囲内で施設への保育料の支払いが不要になります。上限額を超える部分、食材料費や行事費等は自己負担となる場合があります。
◇未移行幼稚園事業者向け
・請求書
◇認可外保育施設事業者向け
・請求書
※エクセルデータをご希望の事業者様はお問い合わせ下さい。
●償還払い
償還払いとは、一度施設の方へ利用料をお支払い頂き、その後施設から発行される領収等を添えて役場窓口にて申請し、上限額の範囲内でお支払いする方法です。詳しくは下記リンクをご覧ください。
◇保護者様向け
・償還払の流れ
・請求書(認可外保育施設等(一時預かり、ファミサポ等含)をご利用の方)
・請求書(新制度未移行幼稚園をご利用の方)
・請求所(幼稚園・認定こども園等の預かり保育事業)
・請求書(記入例)
・委任状
◇事業者向け
・領収証(認可外保育施設等用)
・領収証(新制度未移行幼稚園等用)
・支援提供証明書
・活動報告書(ファミサポ)