償却資産申告について
最終更新日:2020年12月17日
令和3年度償却資産の法定申告期間
令和3年1月4日~1月日末日
※期間後も随時受付していますので、お急ぎ申告ください。
☆☆☆償却資産申告に関する各種リンク☆☆☆
○償却資産申告の手引き(令和3年度) こちらをクリックしてください。
○償却資産Q&A こちらをクリックしてください
①償却資産申告書(償却資産課税台帳) こちらをクリックしてください。
②償却資産申告書(増加資産・全資産用) こちらをクリックしてください。
③償却資産申告書(減少資産用) こちらをクリックしてください。
※記入例は「償却資産申告の手引き」をご覧ください。
償却資産とは
償却資産は固定資産です。
固定資産は、土地・家屋・償却資産で構成され、事業用の資産を「償却資産」といい、賦課期日である1月1日に所有している個人又は法人(課税対象者)は、恩納村内に事業として貸し付けている資産をお持ちの方が課税対象となります。土地・家屋と異なり登記制度がないため、申告が必要であり、その義務が地方税法383条で規定されていますので、資産所有状況に変更がない場合でも毎年1月1日現在所有している資産の申告が必要です。また、固定資産税額を算出するために必要な資産の評価額の算出方法も土地・家屋とは異なります。個々の資産の評価額は申告していただいた取得価額及び耐用年数を求め、全資産の評価額の合計額(課税評価額)に税率(1.4%)をかけて税額を求めます。