1. 平成30年4月から国民健康保険制度が変わります。

平成30年4月から国民健康保険制度が変わります。

最終更新日:2017年12月01日

平成30年4月から国民健康保険制度が変わります


これまで国民健康保険の運営は市町村(恩納村)が行っていましたが、
平成30年4月からは市町村(恩納村)と都道府県(沖縄県)が共同して保険者となり、運営を行います。

<課題>

この10年で、70歳以上の高齢者数は1.3倍に、国民医療費は1.3倍に増えました。
団塊の世代が全員75歳以上になる2025年には、国民医療費は総額61.8兆円にもなる見込みです。


国民皆保険を将来にわたって守り続けるために、
平成30年4月から、これまでの市町村(恩納村)に加え、都道府県(沖縄県)も国民健康保険制度を担う保険者になります。

<見直しの背景>

国民健康保険制度は、日本の国民皆保険の基盤となる仕組みですが、「年齢構成が高く医療費水準が高い」
「所得水準が低く保険料負担が重い」「財政運営が不安定になるリスクの高い小規模保険者が多く、財政赤字の保険者も
多く存在する」という構造的な課題を抱えていました。

そこで、保険者を市町村(恩納村)だけではなく、都道府県(沖縄県)も加わり、スケールメリットを
活かした安定化を図ります。



<都道府県(沖縄県)と市町村(恩納村)の関係>

 

国民健康保険制度の見直しによる効果

 

効果(1) 都道府県内(沖縄県)での保険料負担の公平な支え合い

・都道府県内で保険料負担を公平に支え合うため、都道府県が市町村ごとに医療費水準や所得水準に応じた国保事業費納付金(保険料負担)の額を決定し、保険給付に必要な費用を全額、保険給付費等交付金として市町村に対して支払います。これにより、過疎化が進む市町村や人口減少している市町村の財政は従来と比べ財政面で大きく安定します。

・都道府県は、市町村ごとの標準的な住民負担を提示(標準的な住民負担の見える化)し、市町村間で比較できるようになります。
 

効果(2) サービスの拡充と保険者機能の強化

・広域化により、平成30年度から、同一都道府県内で他の市町村に引っ越し場合でも、引っ越し前と同じ世帯であることが認められるときは、高額療養費の上限額支払い回数のカウントが通算され、経済的な負担が減ります。

・今後、市町村はより積極的に被保険者の生活習慣病を中心とした疾病の予防・健康づくりを進めるために様々な働きかけを行い、地域づくり・まちづくりの担い手として、関係者と連携・協力した取組を進めます。


国民健康保険は、国民皆保険制度の最後の砦です。

持続可能な社会保障制度の確立を図るため、平成30年度からの制度見直しに
ご理解をお願い致します。


関連リンク

厚生労働省

国保保険者改正について → /userfiles/files/kokuho/50530.pdf

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