ホーム 暮らしの情報 税金 納税 督促状・督促手数料について 督促状・督促手数料について 納期限までに村税を納付していただけない場合、恩納村税条例第21条に基づき納期限後30日以内に督促状を送付し納税を促します。また、督促手数料として100円が徴収されます。 督促状がきたら要注意! 督促状を発送して10日を経過した日までに完納しない場合は、本人に対して、同意がなくても差押えしなければならないとされています。(地方税法第373条第1項) このページは税務課が担当しています。 〒904-0492 沖縄県国頭郡恩納村字恩納2451番地 TEL:098-966-1206 問い合せはこちらから