離婚届(協議)
戸籍の届出
戸籍とは、夫婦及びこれと氏を同じくする子どもを単位としてつくられる身分関係の系譜です。個人の出生、婚姻、養子縁組、死亡などの身分上の重要な事項が記載されます。戸籍のあるところを“本籍地”といいます。
離婚届(協議)
届出期間
期限なし(事実が発生したら早めに届出を)届出をしたときから効力があります。
届出をする人
夫と妻
届出の場所
次のいずれかの市町村
- 夫もしくは妻の本籍地・夫または妻の所在地の役場
用紙の入手場所
役場
必要なもの
- 離婚届書
- 戸籍謄本
- 双方の印鑑
- 国民健康保険証(加入者)
- 国民年金手帳(加入者)
注意事項
届書には成人の証人2人署名押印が必要です。
復籍するときは、復籍する戸籍謄本(届出地が復籍地でない場合)が必要です。
届出する人の本人確認ができるもの(運転免許証・パスポートなど顔写真が貼付された官公署発行の証明書の提示を求めます。
運転免許証など本人確認できるものをお持ちでない方も届出はできます。その場合、後日、届出があったことについて届出人に通知致します。