○恩納村万座毛周辺活性化施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成31年3月13日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、恩納村万座毛周辺活性化施設の設置及び管理に関する条例(平成31年恩納村条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者審査委員会)
第2条 恩納村万座毛周辺活性化施設(以下「施設」という。)の指定管理者の選定について、村長に意見を述べるため、指定管理者審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
(開閉館時間)
第3条 施設の開閉館時間は、次に掲げる時間とする。ただし、指定管理者は、特に必要と認めるときは、村長の承認を得て、これを変更することができる。
(1) 夏季(3月から10月)午前8時から午後8時
(2) 冬季(11月から2月)午前8時から午後7時
(利用許可の申請等)
第4条 施設の利用許可を受けようとする者は、恩納村万座毛周辺活性化施設利用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に申請しなければならない。変更があるときも、同様とする。
2 前項の許可申請の受付は、利用の属する月の3月前から利用日の7日前までに行う。ただし、指定管理者がやむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。
(利用の許可)
第5条 施設の利用を許可したときには、恩納村万座毛周辺活性化施設利用許可書(様式第2号)を交付する。
(許可の条件)
第6条 指定管理者は、施設の利用を許可するに当たって、利用の目的、範囲、期間その他管理運営上必要な条件を付すことができる。
(観覧料の納付)
第8条 指定管理者は観覧料を徴収し、恩納村会計管理者へ納付する。
(利用料金及び観覧料の還付)
第9条 既に納入された利用料金及び観覧料は、還付しない。ただし、特別の事情があると認められる場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 本村が主催及び共催する行事に利用する場合 全額免除
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する村内に所在する学校が、教育目的に利用する場合 全額免除
(3) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する村内に所在する社会教育関係団体が、社会教育に関する事業を主たる目的として利用する場合 全額免除
(4) 村内に所在する社会福祉団体が、その事業目的のために利用する場合 全額免除
(5) 村内に在住する観光団体が、村民の観光向上のために利用する場合 5割~8割減額
(6) 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者 全額免除
(7) 当施設への誘客を事業の目的としている個人及び団体(案内ガイド・添乗員等) 全額免除
(8) その他指定管理者が特に必要と認めた場合 5割減額~全額免除
(観覧料の使途)
第11条 観覧料は、次に掲げる事項に充てるものとする。
(1) 万座毛及び万座毛周辺の維持管理、景観修復、環境整備
(2) 万座毛及び万座毛周辺文化財の周知と保全及び活用に関すること。
(3) 施設の維持管理等に要する経費
(4) 前3号に掲げるもののほか、村長が特に必要と認める経費
(遵守事項)
第12条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設等を損傷し、又は滅失しないこと。
(2) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 秩序を乱し、他人に迷惑となる物品又は動物類を持ち込まないこと。
(4) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(5) 許可を受けないで物品等の展示販売、宣伝その他それらに類する行為をしないこと。
(6) 施設及び敷地内において無断で広報その他これに類するものの掲示又は配布をしないこと。
(7) 前各号のほか、指定管理者の指示に反する行為をしないこと。
(損害賠償)
第13条 施設を汚損し、損傷し、又は滅失した利用者は、これを原形に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、村長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減免することができる。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。