○恩納村乳児等通園支援事業の認可等に関する要綱

令和7年12月15日

要綱第44号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第2項に規定する乳児等通園支援事業の認可等に関し、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(認可の申請等)

第2条 施行規則第36条の36第1項の規定による申請は、恩納村乳児等通園支援事業認可申請書(様式第1号)に、恩納村乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例第20条で定める区分に応じて、次に掲げる書類を添付し行うものとする。

(1) 事業実施計画書(一般型用)(様式第1号の2)

(2) 事業実施計画書(余裕活用型用)(様式第1号の3)

(3) 添付資料一覧(様式第1号別紙)

2 村長は、前項の申請があった場合においては、これを審査し、法第34条の15第2項の認可(第7条において「認可」という。)又は法第34条の15第6項の規定による通知は、恩納村乳児等通園支援事業認可(決定・却下)通知書(様式第2号)により当該申請を行った者に通知する。

(変更の届出)

第3条 施行規則第36条の36第3項及び第4項の規定による届出は、恩納村乳児等通園支援事業認可事項変更届(様式第3号)に次に掲げる書類を添付し行うものとする。

(1) 添付書類一覧(様式第3号別紙)

(事業の廃止等の申請等)

第4条 施行規則第36条の37第1項の規定による申請は、恩納村乳児等通園支援事業廃止・休止承認申請書(様式第4号)により行うものとする。

2 村長は、前項の申請があった場合においては、これを審査し、法第34条の15第7項の承認又は承認をしないときは恩納村乳児等通園支援事業廃止・休止(承認・不承認)通知書(様式第5号)により、当該申請を行った者に通知する。

(勧告等)

第5条 法第34条の17第3項の規定による勧告は乳児等通園支援事業改善勧告書(様式第6号)により、同項の規定による改善の命令は乳児等通園支援事業改善命令書(様式第7号)により行うものとする。

(事業の制限等)

第6条 法第34条の17第4項の規定による乳児等通園支援事業の制限又は停止の命令は、乳児等通園支援事業制限・停止命令書(様式第8号)により行うものとする。

(認可の取消し)

第7条 村長は、法第58条第2項の規定により認可を取り消したときは、恩納村乳児等通園支援事業認可取消通知書(様式第9号)により、当該取消しに係る事業者に通知する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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恩納村乳児等通園支援事業の認可等に関する要綱

令和7年12月15日 要綱第44号

(令和7年12月15日施行)