○恩納村合併処理浄化槽設置補助金交付要綱

令和7年12月15日

要綱第43号

(趣旨)

第1条 この要綱は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、合併処理浄化槽設置補助金(以下「補助金」という。)の交付について、補助金の補助対象、補助金額その他必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。

(2) 合併処理浄化槽 し尿と雑排水を併せて処理する浄化槽であって、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90パーセント以上、放流水のBODが1リットルにつき20ミリグラム(日間平均値)以下の機能を有するもので、浄化槽法第4条第1項に規定する構造基準に適合するものをいう。

(補助金の対象)

第3条 補助金は、村長の定める区域において、専用住宅(販売、賃貸及び寄宿を目的にする住宅を除く。)に合併処理浄化槽を設置する者に対して、予算の範囲内で交付する。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する者に対しては、補助金を交付しない。

(1) 浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認を受けずに合併処理浄化槽を設置する者

(2) 合併処理浄化槽の設置場所が農業集落排水事業計画区域である者。ただし、次の理由により接続が困難な場合は、この限りでない。

 農業集落排水事業計画区域であっても、供用開始までに相当の期間を必要とする場合

 特別な事情により接続が困難又は制限されている区域

(3) 住宅等を借りている者で賃貸人の承諾が得られない者

(4) 補助金の交付申請及び交付決定前に合併浄化槽の設置工事に着手した者

(5) 村税等を滞納している者

(補助金の交付額)

第4条 補助金の額は、合併処理浄化槽の設置に要する費用に相当する額のうち、別表の人槽区分欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表限度額欄に定める額を限度とする。

(補助金交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付し、村長に提出しなければならない。

(1) 審査期間を経過した浄化槽設置届出書の写し又は建築確認通知書の写し

(2) 設置場所の案内図

(3) 土地、住宅等を賃借等している者は、賃貸人等の承諾書

(4) その他村長が必要と認める書類

(交付の決定及び通知)

第6条 村長は、前条の申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金交付の可否を決定するものとする。

2 村長は、前項の規定により補助金を交付すると決定した者に対して補助金交付決定通知書(様式第2号)により、交付しないと決定した者に対しては補助金不交付決定通知書(様式第3号)によりそれぞれ通知する。

(変更承認の申請等)

第7条 前条第2項の規定により補助金交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、補助金申請内容を変更するとき又は補助事業を中止若しくは廃止しようとするときは、補助金に係る事業変更等承認申請書(様式第4号)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、その理由その他必要な事項を速やかに村長に報告し、その指示を受けなければならない。

(実績報告)

第8条 補助対象者は、補助金に係る事業完了後1月を経過した日又は当該年度の末日のいずれか早い日までに、実績報告書(様式第5号)に次の書類を添付し、これを村長に提出しなければならない。

(1) 浄化槽保守点検業者との業務委託契約書の写し(補助対象者が自ら当該浄化槽の保守点検を行う場合にあっては、自ら行うことができることを証明する書類。)

(2) 浄化槽法定検査依頼書の写し

(3) 補助事業に係る領収書の写し

(4) 工事写真

(5) その他村長が必要と認める書類

(交付額の決定)

第9条 村長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、速やかに補助金の交付額を確定し、補助金交付額決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(補助金の交付)

第10条 前条の規定による通知を受けた者は、補助金交付請求書(様式第7号)を村長に提出するものとし、村長はこの請求に基づき補助金を交付する。

(補助金交付の取り消し)

第11条 村長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当する場合には、補助金交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金交付の条件に違反したとき。

(補助金の返還)

第12条 村長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取り消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、当該補助金の返還を命ずることができる。

(施工の確認)

第13条 村長は、補助事業を適正に執行するため、合併処理浄化槽の設置工事の状況を施工の現場において確認する。

(管理状況報告の義務)

第14条 補助対象者は、毎年浄化槽法定検査終了後、速やかに合併浄化槽管理状況報告書(様式第8号)に検査結果書の写しを添えて村長に提出するものとする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項については、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

別表(第4条関係)

人槽区分

限度額

5人槽

332,000円

6~7人槽

414,000円

8~10人槽

548,000円

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恩納村合併処理浄化槽設置補助金交付要綱

令和7年12月15日 要綱第43号

(令和7年12月15日施行)