○恩納村立保育所型認定こども園の設置及び管理に関する条例

令和7年12月15日

条例第23号

(設置)

第1条 小学校就学前の児童(以下単に「児童」という。)に対する保育及び保護者に対する子育て支援を行うため、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第3条第1項の認定を受けて運営する児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する保育所として、恩納村立保育所型認定こども園(以下「認定こども園」という。)を設置する。

(名称、位置及び認可定員)

第2条 認定こども園の名称、位置及び認可定員は、次の表のとおりとする。

名称

位置

認可定員

恩納村立安富祖こども園

恩納村字安富祖1670番地

65人

(事業)

第3条 認定こども園においては、認定こども園に入所する児童について、次に掲げる事業を行う。

(1) 認定こども園法第3条第2項第2号に規定する保育

(2) 時間外保育事業

(3) 預かり保育

2 前項第1号の保育は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第3項の保育必要量(同条第1項の認定がなされていない児童にあってはこれに相当するものとして村長が定める保育の量とし、第5条第1号に掲げる児童にあっては同法第27条第1項の内閣府令で定める1日当たりの時間及び期間とする。)の範囲内のものに限るものとする。

3 認定こども園においては、第1項各号に掲げる事業のほか、その所在する地域の児童及びその保護者を対象に、当該地域における保育に対する需要に照らし当該地域において実施することが必要と認められる事業として規則で定める事業を行う。

(職員)

第4条 認定こども園に次に掲げる職員を置く。

(1) 所長

(2) 主任保育士

(3) 保育士

(4) 嘱託医

(5) その他必要な職員

(入所資格)

第5条 認定こども園に入所し、第3条第1項第1号の保育を受けることのできる資格を有する者は、次のとおりとする。ただし、第4号に掲げる児童については、認定こども園の利用定員(子ども・子育て支援法第32条第1項に規定する利用定員をいう。)に余裕のある場合に限り、入所することができる。

(1) 子ども・子育て支援法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童

(2) 子ども・子育て支援法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童

(3) 子ども・子育て支援法第19条第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童

(4) その他満3歳未満の児童であって、村長が特に認定こども園において保育する必要があると認めるもの

(入所手続)

第6条 前条に定める資格(以下「入所資格」という。)を有する児童の保護者は、当該児童の認定こども園への入所を希望するときは、村長に申し込み、その承諾を受けなければならない。ただし、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第5項又は第6項の規定により村長が入所させる場合については、この限りでない。

2 前項の規定による申込み及びこれに対する承諾その他の認定こども園への入所の手続については、規則で定める。

(入所の承諾の取消し)

第7条 村長は、認定こども園に入所している児童が次の各号のいずれかに該当する場合は、入所の承諾を取り消すことができる。

(1) 入所資格を有しなくなったとき。

(2) 正当な理由がなく長期間にわたって第3条第1項第1号の保育を受けた実績がないとき。

(3) 偽りその他不正の手段により入所の承諾を受けたとき。

(4) その他当該児童に第3条第1項第1号の保育を提供することが困難であると認められる事情が生じたとき。

(保育を提供する時間及び休所日)

第8条 第3条第1項第1号の保育を提供する時間及び認定こども園の休所日(以下単に「休所日」という。)は、規則で定める。

(保育の停止)

第9条 村長は、認定こども園に入所している児童が感染症にかかったときその他特に必要があると認めるときは、当該児童の保育を停止することができる。

(保育料)

第10条 認定こども園に入所している児童(児童福祉法第24条第5項又は第6項の規定により村長が入所させた児童を除く。)の保護者は、規則で定めるところにより、保育料を納付しなければならない。

2 前項の保育料の額は、子ども・子育て支援法第27条第3項第1号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に保育に要した費用の額)とする。

(保育料の納付の猶予)

第11条 村長は、前条第1項に規定する保護者が、災害その他の特別の事由があることにより同項の保育料を納付することが困難であると認めるときは、又はその納付を猶予することができる。

(時間外保育事業)

第12条 第3条第1項第2号の時間外保育事業は、休所日を除き、認定こども園に入所している児童(第5条第1号に掲げる児童を除く。)が、やむを得ない理由により同項第1号の保育の提供を受ける時間以外の時間に保育を受ける必要がある場合に、当該保育を行う事業とする。

2 その監護する児童について時間外保育事業の利用を希望する保護者は、村長の定めるところにより、村長に申し込み、その承諾を受けなければならない。

3 時間外保育事業を利用する児童の保護者は、村長の定めるところにより、別表に定める額の時間外保育料を納付しなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、時間外保育事業の実施に関し必要な事項は、村長が定める。

(預かり保育)

第13条 第3条第1項第3号の預かり保育は、認定こども園に入所している児童(第5条第1号に掲げる児童に限る。)であって、家庭において保育を受けることが一時的に困難となったことその他の村長が定める事由のあるものについて、同項第1号の保育の提供を受ける時間の終了後及び当該保育の提供を行わない日のうち村長が定める日に保育を行う事業とする。

2 その監護する児童について預かり保育の利用を希望する保護者は、村長の定めるところにより、村長に申し込み、その承諾を受けなければならない。

3 預かり保育を利用する児童の保護者は、村長の定めるところにより、日額450円の預かり保育料を納付しなければならない。ただし、1月当たりの預かり保育料の額は、5,000円を上限とする。

4 前3項に定めるもののほか、預かり保育の実施に関し必要な事項は、村長が定める。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、認定こども園の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(施行前の準備)

2 認定こども園の入所手続は、この条例の施行前においても、第6条の規定の例により行うことができる。

(経過措置)

3 第5条第1号に掲げる児童に係る第10条第1項の保育料の額は、同条第2項の規定にかかわらず、当分の間、子ども・子育て支援法附則第9条第1項第1号イの内閣総理大臣が定める基準により算定した額(その額が現に保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に保育に要した費用の額)及び同号ロに掲げる額の合計額とする。

別表(第12条関係)

児童の区分

利用区分

時間外保育料の額

保育標準時間児童

日額

200円

月額

2,000円

保育短時間児童

1時間

100円

2時間

200円

3時間以上

300円

第5条第4号に掲げる児童

1時間当たり200円の範囲内で村長が定める額

備考

1 この表において、「保育標準時間児童」とは第5条第2号又は第3号に掲げる児童のうち保育必要量が1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の児童をいい、「保育短時間児童」とはこれらの号に掲げる児童のうち保育必要量が1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の児童をいう。

2 保育短時間児童及び第5条第4号に掲げる児童の時間外保育料は、1日の利用時間に応じた額を徴収する。ただし、1月当たりの時間外保育料の額は、2,000円を上限とする。

恩納村立保育所型認定こども園の設置及び管理に関する条例

令和7年12月15日 条例第23号

(令和8年4月1日施行)