○恩納村訪問介護サービス等移動費支援事業実施要綱

令和7年9月29日

要綱第30号

(目的)

第1条 この要綱は、訪問介護サービス等の円滑な提供を図るため、利用者に対し、居宅サービス計画等にもとづき訪問介護サービス等を提供した場合に、当該訪問介護事業者に対し移動費の支援を行うことをもって、在宅高齢者及びその家族の福祉の向上を図ることを目的とする。

(用語)

第2条 この要綱で使用する用語は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日付け老発第0609001号厚生労働省老健局長通知別紙。以下「実施要綱」という。)で使用する用語の例による。

2 利用者とは、本村に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に基づき本村の住民基本台帳に登録されている者で、法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者及び法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者又は実施要綱に規定する事業対象者をいう。

(対象経費)

第3条 対象となる経費は、訪問介護事業者と利用者の居所との距離(当該事業者と当該居所との間を移動するために通常使用する経路における片道の距離をいう。以下「移動距離」という。)とする。ただし、利用者から交通費を受領した場合は対象外とする。

(支援の額)

第4条 支援の額は、対象経費に相当する額とする。ただし、次の各号を掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより算出した額を順に乗じて得た額を上限とする。

(1) 距離数 移動距離(1キロメートル未満の端数は、切り捨てる。)に2を乗じた数

(2) 訪問介護事業者が事業を実施した回数 居宅サービス計画等にもとづき訪問介護サービス等を提供した数

(3) 車両経費 1キロメートル当たり30円

(交付の申請)

第5条 支援を受けようとする事業者は、恩納村訪問介護サービス等移動費支援事業請求書(様式第1号)及び恩納村訪問介護サービス等移動費支援事業 内訳明細書(様式第2号)を提出するものとする。

(交付決定の通知)

第6条 村長は、前条の規定により提出された書類を審査し、適当と認めたときは、恩納村訪問介護サービス等移動費支援事業交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(支援金の交付)

第7条 村長は、前条の規定により交付決定された者に支援金を交付する。

(交付決定の取り消し又は支援金の返還)

第8条 村長は、交付申請が次に掲げる各号に該当するときは、交付決定の取り消し又は既に交付した支援金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 申請書その他の書類に偽りの記載をしたとき。

(2) この要綱を廃止したとき。

(3) その他、この要綱に違反したとき。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

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恩納村訪問介護サービス等移動費支援事業実施要綱

令和7年9月29日 要綱第30号

(令和7年9月29日施行)