○恩納村国民健康保険特別療養費の支給等取扱要綱
令和7年9月29日
要綱第28号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国民健康保険事業の健全な運営と被保険者間の負担の公平を図るため、国民健康保険税(以下「保険税」という。)を滞納している世帯主(以下「滞納世帯主」という。)に対して、療養の給付又は入院時食事療養費等の給付(以下「療養の給付等」という。)に代えて、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第54条の3に規定する特別療養費を支給する措置並びに同法第63条の2に規定する保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止める措置及び保険給付から滞納している保険税(以下「滞納保険税」という。)を控除する措置を行うことについて、必要な事項を定めるものとする。
(特別療養費の支給対象)
第2条 法第54条の3第1項又は第2項の規定により、保険税滞納世帯主に対して、保険税の納期限から1年が経過するまでの間に、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)第27条の4の4で規定する保険税の納付に資する取組を行ったにもかかわらず、保険税滞納世帯主が保険税を納付しない場合において、当該保険税の滞納につき災害その他の特別の事情があると認められる場合を除き、療養の給付又は入院時食事療養費等(入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費又は訪問看護療養費をいう。)に代えて、特別療養費を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、特別療養費の支給対象となる世帯に属する被保険者のうち法第54条の3第1項に規定する原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者及び18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者については、特別療養費の支給対象としない。
(特別療養費の支給予告通知)
第3条 村長は、特別の事情等がないにもかかわらず、納付に資する取組を行ってもなお長期にわたり当該保険税を納付しない保険税滞納世帯主に対して、省令第27条の4の4第1項の規定に基づき、国民健康保険特別療養費支給予告通知書(様式第1号)を滞納世帯主に通知するものとする。
2 前項の規定により、世帯主から特別の事情・原爆一般疾病医療費の支給等受給者に関する届書の提出があった場合は、内容を審査したうえで受理するものとする。
2 前項の規定により、世帯主から提出期限までに弁明書の提出があった場合は、これを受理し、弁明の内容を審査するものとする。
(保険給付の一時差止)
第7条 村長は、特別療養費の支給を受けている滞納世帯主が、保険税の納期限から1年6月間経過後もなお当該保険税を滞納している場合には、法第63条の2第1項及び第2項の規定により保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めるものとする。
3 法第63条の2第1項又は第2項の規定により一時差し止める保険給付の額は、滞納している保険税の額を超えない額とする。
(保険給付費からの滞納保険税の控除)
第8条 法第63条の2第3項の規定により滞納保険税額の控除を行う場合は、保険給付費からの滞納国民健康保険税控除通知書(様式第7号)により通知するものとする。
(1) 滞納していた保険税を完納したとき。
(2) 滞納額の著しい減少又は納付相談による分納の履行がされているとき。
(3) 災害及び特別の事情があると認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、村長が特に認めたとき。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
(関係要綱の廃止)
2 恩納村国民健康保険税滞納者に対する措置の取扱要綱(令和3年恩納村要綱第37号)は廃止する。







