○恩納村宿泊税条例

令和7年9月29日

条例第19号

(宿泊税)

第1条 恩納村を、自然環境と観光、そして村民生活が高度に調和した「世界一サンゴと人にやさしい村」として、持続的な観光の振興を図り、世界でトップクラスのリゾート地として発展していくことを目指していくための費用に充てるため、地方税法(昭和25年法律第226号。以下、「法」という。)第5条第7項の規定に基づき、宿泊税を課する。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語の意義は、法及び恩納村税条例(平成12年恩納村条例第32号。以下、「村税条例」という。)に定めるもののほか、次の各号に掲げる用語の区分に従い、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 旅館業 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業(同条第4項に規定する下宿営業を除く。)をいう。

(2) 住宅宿泊事業 住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第2条第3項に規定する住宅宿泊事業をいう。

(3) 宿泊施設 旅館業に係る施設又は住宅宿泊事業に係る住宅をいう。

(4) 宿泊 寝具を使用して宿泊施設を利用することをいう。

(5) 宿泊料金 宿泊の対価として支払うべき金額であって規則で定めるものをいう。

(賦課徴収)

第3条 宿泊税の賦課徴収については、法若しくは地方税関係法令又はこの条例に定めるもののほか、村税条例の定めるところによる。

(納税義務者)

第4条 宿泊税は、宿泊施設において、宿泊料金を受けて行われる宿泊に対し、その宿泊者に課する。

(課税免除)

第5条 次に掲げる宿泊に対しては、宿泊税を課さない。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学を除く。以下この条において「学校」という。)において教育を受ける幼児、児童、生徒若しくは学生(以下この条において「学生等」という。)又は当該学生等を引率する者が当該学校の教育活動(規則で定めるものに限る。)として宿泊する場合(学生等が在籍する学校の校長又は園長がその旨を証明する場合に限る。)の当該宿泊

(2) 学生等又は当該学生等を引率する者が公益社団法人日本中学校体育連盟その他の規則で定める団体の主催する大会(教育活動又はこれに類するものに限る。)に参加するために宿泊する場合(規則で定める者がその旨を証明する場合に限る。)の当該宿泊(前号に掲げる宿泊を除く。)

(課税標準及び端数計算)

第6条 宿泊税の課税標準は、1人1泊当たりの宿泊料金とする。ただし、当該宿泊料金が10万円を超える場合には、10万円とする。

(税率及び税額の端数計算)

第7条 宿泊税の税率は、100分の1.2とする。

2 宿泊税は、地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「施行令」という)。)第6条の17第2項第9号の条例で指定する法定外目的税とする。

(徴収の方法)

第8条 宿泊税の徴収は、特別徴収の方法による。

(特別徴収義務者)

第9条 宿泊税の特別徴収義務者(以下「特別徴収義務者」という。)は、旅館業又は住宅宿泊事業(以下「旅館業等」という。)の経営者とする。

2 前項の規定にかかわらず、村長は、必要があると認めるときは、宿泊税の徴収について便宜を有すると認める者を特別徴収義務者に指定することができる。

3 特別徴収義務者は、宿泊施設における宿泊者が納付すべき宿泊税を徴収しなければならない。

(特別徴収義務者の登録等)

第10条 旅館業等を経営しようとする者は、当該旅館業等を開始する日の5日前まで(前条第2項の規定により指定を受けた特別徴収義務者にあっては、当該指定を受けた日から5日以内)に、宿泊施設ごとに、当該宿泊施設の所在地及び名称その他必要な事項を記載した規則で定める申請書にその事由を証明する書類を添付して村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請書を受理した場合において、その申請した者を特別徴収義務者として登録したときは、その者に対し、規則で定める証票(以下「証票」という)を交付する。

3 証票の交付を受けた者は、これを当該宿泊施設の公衆の見やすい箇所に掲示しなければならない。

4 証票は、他人に貸し付け、又は譲り渡してはならない。

5 第1項の申請書を提出した者は、同項に掲げる事項に異動があったときは、遅滞なく、その旨を村長に届け出なければならない。

6 第2項の規定による登録を受けた特別徴収義務者(以下この条において「登録特別徴収義務者」という。)は、宿泊施設の経営を1月以上休止しようとするときは、遅滞なく、その旨を村長に届け出なければならない。

7 前項の規定による届出をした者は、当該届出に係る宿泊施設の経営を再開しようとするときは、遅滞なく、その旨を村長に届け出なければならない。

8 登録特別徴収義務者は、当該宿泊施設の経営を廃止したときは、その廃止した日から10日以内にその旨を村長に届け出なければならない。

9 証票の交付を受けた者は、当該宿泊施設に係る宿泊税の特別徴収の義務が消滅したときは、その消滅した日から10日以内にその証票を村長に返さなければならない。

(納税管理人)

第11条 特別徴収義務者は、村内に住所、居所、事務所又は事業所(以下この項において「住所等」という。)を有しない場合においては、納税に関する一切の事項を処理させるため、村内に住所等を有する者(個人にあっては、独立の生計を営むものに限る。)のうちから納税管理人を定め、これを定める必要が生じた日から10日以内に村長に申告し、又は村外に住所等を有する者(個人にあっては、独立の生計を営むものに限る。)のうち納税に関する一切の事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて、これを定める必要が生じた日から10日以内に村長に申請して、その承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合その他申告又は申請した事項に異動を生じた場合においても、また、同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、特別徴収義務者は、当該特別徴収義務者に係る宿泊税の徴収の確保に支障がないことについて村長に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。この場合において、当該申請した事項に異動を生じたときは、その異動を生じた日から10日以内にその旨を村長に届け出なければならない。

(申告納入)

第12条 特別徴収義務者は、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間において徴収すべき宿泊税に係る宿泊料金の総額、税額その他必要な事項を記載した納入申告書を村長に提出するとともに、納入書によってその納入金を納入しなければならない。

2 特別徴収義務者が、申告納入すべき宿泊税額が規則で定める金額以下であることその他の規則で定める要件に該当する者として村長の承認を受けた場合においては、次の表の左欄に掲げる月に提出すべき納入申告書の提出期限及び納入期限は、前項の規定にかかわらず、同欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる月に提出すべき納入申告書の提出期限及び納入期限と同一の期限とする。

1月及び2月

3月

4月及び5月

6月

7月及び8月

9月

10月及び11月

12月

3 前2項の規定にかかわらず、特別徴収義務者は、宿泊施設の経営を廃止した場合においては、その廃止した日から10日以内に、その廃止した日までにおいて徴収すべき宿泊税について、第1項に規定する規則で定める納入申告書を村長に提出し、及びその納入金を納入しなければならない。

4 村長は、第2項の規定による承認をした特別徴収義務者について同項に規定する要件に該当しなくなったと認めるときは、同項の規定による承認を取り消すことができる。

(更正又は決定の通知等)

第13条 村長は、法第733条の16の規定により宿泊税に係る更正又は決定をした場合は、直ちにその旨を記載した通知書を送付しなければならない。

2 更正による納入金額の不足額又は決定による納入金額がある場合においては、前項の通知書に指定すべき納期限は、当該通知書を発した日から1月を経過した日とする。

(不足金額等の納入の手続)

第14条 特別徴収義務者は、法第733条の17、第733条の18又は第733条の19の規定に基づく納入の告知を受けた場合においては、当該不足金額又は過少申告加算金額、不申告加算金額若しくは重加算金額を当該通知書に指定する期限までに、納入書によって納入しなければならない。

(徴収不能額等の還付又は納入義務の免除)

第15条 村長は、特別徴収義務者が宿泊料金及び宿泊税の全部又は一部を受け取ることができなくなったことについて正当な理由があると認める場合又は徴収した宿泊税額を失ったことについて天災その他やむを得ない理由があると認める場合において、当該特別徴収義務者の申請により、その宿泊税額が既に納入されているときはこれに相当する額を還付し、その宿泊税額がまだ納入されていないときはその納入の義務を免除することができる。

2 前項の規定による還付又は納入義務の免除を申請しようとする特別徴収義務者は、規則で定める申請書に還付又は納入義務の免除を必要とする理由を証明することができる書類を添付して、村長に提出しなければならない。

3 村長は、第1項の規定により宿泊税額に相当する額を還付する場合において、還付を受ける特別徴収義務者の未納に係る徴収金があるときは、当該還付すべき額をこれに充当することができる。

4 村長は、第1項の規定による申請を受理した場合においては、同項又は前項に規定する措置をとるかどうかについて、その申請を受理した日から60日以内に特別徴収義務者に通知しなければならない。

(特別徴収義務者の帳簿の記載義務等)

第16条 特別徴収義務者は、宿泊施設ごとに帳簿を備え、次に掲げる事項を記載し、かつ、第12条第1項又は第2項の規定により納入申告書を提出した日の属する月の末日の翌日から起算して3月を経過した日から5年間保存しなければならない。

(1) 宿泊年月日、宿泊料金、宿泊者数及び宿泊税の課税対象となる宿泊者数並びに宿泊税額

(2) 前号に掲げるもののほか、村長が必要と認める事項

2 特別徴収義務者は、次に掲げる書類を作成し、かつ、当該書類を当該宿泊が行われた日の属する月の末日の翌日から起算して3月を経過した日から5年間保存しなければならない。

(1) 宿泊の際に作成される売上伝票その他の書類で、宿泊年月日、宿泊料金、宿泊者数及び宿泊税額が記載されているもの

(2) 前号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類

(帳簿及び書類の電磁的記録による保存等)

第17条 特別徴収義務者は、前条第1項の規定により備付け及び保存をしなければならない帳簿(以下「関係帳簿」という。)の全部又は一部について、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、規則で定めるところにより、当該関係帳簿に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識できない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の備付け及び保存をもって当該関係帳簿の備付け及び保存に代えることができる。

2 特別徴収義務者は、前条第2項の規定により作成及び保存をしなければならない書類(以下「関係書類」という。)の全部又は一部について、自己が一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、規則で定めるところにより、当該関係書類に係る電磁的記録の保存をもって当該関係書類の保存に代えることができる。

3 前項に規定するもののほか、特別徴収義務者は、関係書類(規則で定めるものを除く。)の全部又は一部について、当該関係書類に記載されている事項を規則で定める装置により電磁的記録に記録する場合には、規則で定めるところにより、当該関係書類に係る電磁的記録の保存をもって当該関係書類の保存に代えることができる。この場合において、当該関係書類に係る電磁的記録の保存が当該規則で定めるところに従って行われていないとき(当該関係書類の保存が行われている場合を除く。)は、当該特別徴収義務者は、当該電磁的記録を保存すべき期間その他の規則で定める要件を満たして当該電磁的記録を保存しなければならない。

(帳簿及び書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等)

第18条 特別徴収義務者は、関係帳簿の全部又は一部について、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、規則で定めるところにより、当該関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルム(電子計算機を用いて電磁的記録を出力することにより作成するマイクロフィルムをいう。以下同じ。)による保存をもって当該関係帳簿の備付け及び保存に代えることができる。

2 特別徴収義務者は、関係書類の全部又は一部について、自己が一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、規則で定めるところにより、当該関係書類に係る電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもって当該関係書類の保存に代えることができる。

3 前条第1項の規定により関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存をもって当該関係帳簿の備付け及び保存に代えている特別徴収義務者又は同条第2項の規定により関係書類に係る電磁的記録の保存をもって当該関係書類の保存に代えている特別徴収義務者は、規則で定める場合には、当該関係帳簿又は当該関係書類の全部又は一部について、規則で定めるところにより、当該関係帳簿又は当該関係書類に係る電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもって当該関係帳簿又は当該関係書類に係る電磁的記録の保存に代えることができる。

(村税に関する法令の規定の適用)

第19条 第17条第1項第2項若しくは第3項前段又は前条各項のいずれかに規定する規則で定めるところに従って備付け及び保存が行われている関係帳簿又は保存が行われている関係書類に係る電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムに対する村税に関する法令の規定の適用については、当該電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムを当該関係帳簿又は当該関係書類とみなす。

(間接地方税及び夜間執行の制限を受けない地方税)

第20条 宿泊税は、施行令第6条の22の4第6号及び第6条の22の9第4号に規定する条例で指定する法定外目的税とする。

(恩納村行政手続条例の適用除外)

第21条 宿泊税の賦課徴収に関する処分その他公権力の行使に当たる行為及び行政指導(恩納村行政手続条例(平成9年恩納村条例第6号)第2条第6号に規定する行政指導をいう。)に係る同条例の規定の適用については、村税条例の例による。

(規則への委任)

第22条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(帳簿の記載及び書類の作成義務違反等に関する罪)

第23条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。

(1) 第10条第3項の規定に違反して証票を掲示しなかった者又は第4項の規定に違反して証票を他人に貸し付け若しくは譲り渡した者

(2) 第10条第9項の規定に違反して証票を村長に返さなかった者

(3) 第16条第1項の規定により帳簿に記載すべき事項について正当な事由がなく記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は同項の帳簿を隠匿した者

(4) 第16条第1項の規定に違反して同項の帳簿を5年間保存しなかった者

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前項に規定する違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

(納税管理人に係る不申告に関する過料)

第24条 第11条第2項の認定を受けていない特別徴収義務者で同条第1項の承認を受けていない者が同項の規定により申告すべき納税管理人について正当な理由がなく申告をしなかった場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

2 前項の過料の額は、情状により、村長が定める。

3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から10日以内とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して1年3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、附則第3項から第5項までの規定は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後における宿泊(施行日の前日から施行日にかけて行われる宿泊を除く。)について適用する。

(準備行為)

3 第9条第2項の規定による指定、第10条第2項の規定による登録及び第11条第1項の規定による承認並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、施行日前においても行うことができる。

(経過措置)

4 この条例の公布の日において現に旅館業等を営んでいる者又は同日から施行日までの間において旅館業等を営もうとする者は、第10条第1項の規定にかかわらず、施行日の前日までに、同項に規定する申告書にその事由を証明する書類を添付して、村長に提出しなければならない。

5 前項の規定により申告した者は、その申告した事項に異動があったときは、直ちにその旨を村長に申告しなければならない。

(徴収の方法の特例)

6 村長は、沖縄県が法第4条第6項の規定により、村内の宿泊施設において宿泊料金を受けて行われる宿泊に対して課する税(以下この項及び次項において「県宿泊税」という。)がある場合には、法第20条の3第1項ただし書の規定により、県宿泊税に係る賦課徴収を宿泊税の賦課徴収と併せて行うものとする。

(県宿泊税に係る督促、滞納処分等)

7 村長は、県宿泊税について、宿泊税と併せて督促状を発し、滞納処分をし、及び交付要求をするものとする。

(検討)

8 村長は、令和11年度を目途として、この条例の施行状況、社会経済情勢の推移等を勘案し、この条例について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

恩納村宿泊税条例

令和7年9月29日 条例第19号

(令和7年9月29日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
令和7年9月29日 条例第19号