○「恩納村農水産物販売センター周辺可能性調査業務」プロポーザル選定委員会設置要綱

令和7年6月13日

要綱第25号

(設置)

第1条 この要綱は、「恩納村農水産物販売センター周辺可能性調査業務」についてプロポーザル方式により選定するにあたり、その手続きを厳正かつ公平に行うため、恩納村農水産物販売センター周辺可能性調査業務プロポーザル選定委員会(以下、「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を処理する。

(1) 事業者の選定に関すること。

(2) 提案書等の審査及び候補者の決定に関すること。

(3) その他必要な事項。

(組織)

第3条 委員会の委員は、副村長、総務課長、企画課長、建設課長、農林水産課長、商工観光課長及び社会教育課長をもって組織する。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は副村長をもって充てる。

3 委員長は、委員会の会務を総理する。

4 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、契約締結の候補者を選定した日までとする。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 委員会は、委員の過半数以上の出席しなければ開催することができない。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、委員長の決するところによる。

5 委員会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見及び説明を聴くことができる。

(秘密の保持)

第7条 委員会に出席した者は、委員会を通じて知り得た情報を公表してはならない。ただし、恩納村及び委員会が公表した情報については、この限りではない。

(庶務)

第8条 委員会の事務局は、恩納村役場商工観光課に置く。

(その他)

第9条 この要綱の実施について必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、契約締結の候補者を選定した日をもって廃止する。

「恩納村農水産物販売センター周辺可能性調査業務」プロポーザル選定委員会設置要綱

令和7年6月13日 要綱第25号

(令和7年6月13日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
令和7年6月13日 要綱第25号