○「万座毛周辺活性化施設事業計画策定支援事業」プロポーザル選定委員会設置要綱
令和7年6月13日
要綱第24号
(設置)
第1条 この要綱は、「万座毛周辺活性化施設事業計画策定支援事業」についてプロポーザル方式により選定するにあたり、その手続きを厳正かつ公平に行うため、万座毛周辺活性化施設事業計画策定支援事業選定委員会(以下、「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を処理する。
(1) 事業者の選定に関すること。
(2) 提案書等の審査及び候補者の決定に関すること。
(3) その他必要な事項。
(組織)
第3条 委員会の委員は、副村長、総務課長、企画課長、建設課長、農林水産課長、商工観光課長及び社会教育課長をもって組織する。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は副村長をもって充てる。
3 委員長は、委員会の会務を総理する。
4 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、契約締結の候補者を選定した日までとする。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 委員会は、委員の過半数以上の出席しなければ開催することができない。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、委員長の決するところによる。
5 委員会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見及び説明を聴くことができる。
(秘密の保持)
第7条 委員会に出席した者は、委員会を通じて知り得た情報を公表してはならない。ただし、恩納村及び委員会が公表した情報については、この限りではない。
(庶務)
第8条 委員会の事務局は、恩納村役場商工観光課に置く。
(その他)
第9条 この要綱の実施について必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は公布の日から施行し、契約締結の候補者を選定した日をもって廃止する。