○恩納村スマート農業技術導入支援事業補助金交付規程

令和7年6月13日

規程第2号

(趣旨)

第1条 担い手の減少や高齢化の進行による労働力不足等の本村農業における課題を解決するため、ICT、IoT、AIなどの先端技術の活用による新たな農業技術(以下「スマート農業技術」という。)の導入及び普及の推進を通じて、農業の担い手の確保及び育成を図り、地域農業の持続及び発展を目指すことを目的に、予算の範囲内で恩納村スマート農業技術導入支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することができる。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、スマート農業技術の導入に向けて機器の整備等を行う事業とする。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となるもの(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、すでに当該補助金の交付を受けたことがある者は、補助金の交付を受けた年度から起算して3年間は補助対象者から除くものとする。

(1) 村内に住所を有する認定農業者又は認定新規就農者

(2) 村税等の滞納がないこと

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号に掲げるスマート農業技術の導入に要する経費とする。ただし、中古機械及び農業経営の用途以外の用途に供される汎用性の高いものの購入経費、システムに係る利用料及び通信料その他維持管理経費及び国、県その他団体等からの補助金等又は本村の他の補助金等の交付対象となる経費は、この補助金の補助対象経費としない。

(1) 経営・生産管理システム

(2) 水管理システム

(3) アシストスーツ

(4) リモコン草刈り機

(5) ほ場・施設環境モニタリング

(6) 自動操舵システム

(7) 農業用ドローン

(8) 自動操舵付きトラクター

(9) 前各号に掲げるもののほか、農林水産省が公表している「スマート農業技術カタログ」に掲載されている機器等又は当該機器等と同等と認められるもの

2 前項に規定するスマート農業技術の導入は、補助金の交付決定を受けた年度内に完了しなければならない。

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の合算額の2分の1以内とし、50万円(千円未満は切り捨て)を上限とする。また、予算を上回る申請があった場合は、予算の範囲内において補助率及び補助金額を減額する場合がある。

(補助金の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、恩納村スマート農業技術導入支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(1) 恩納村スマート農業技術導入支援事業計画書(様式第2号)

(2) 3者以上から徴収した見積書の写し。ただし、やむを得ない事情があると認められる場合は、この限りでない。

(3) 仕様書又はパンフレット等導入するスマート技術の内容がわかる資料

(4) 事業の実施場所が固定される場合は、その場所が確認できる位置図

(5) 住民票抄本

(6) 村税等の滞納がないことを証明できる書類

(7) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 村長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたとき、補助金の交付を決定し、恩納村スマート農業技術導入支援事業補助金交付決定通知書(様式第3号)又は恩納村スマート農業技術導入支援事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(事業計画の変更)

第8条 前条に規定する補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該決定通知を受けた後において、当該事業計画を変更しようとするときは、事業計画変更承認申請書(様式第5号)に関係書類を添えて村長に提出し、承認を受けなければならない。

2 村長は、前項の規定により申請のあったときは、審査のうえ、適当と認められるものについて、事業計画変更承認通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、完了した日から30日以内に恩納村スマート農業技術導入支援事業実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添付して、村長に提出しなければならない。

(1) 領収書の写し又は支払いを証明する書類

(2) 購入した機械等の写真

(3) 前項に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類

(補助金の確定)

第10条 村長は、前条に規定する実績報告がなされた場合、その内容を審査し、適当とみられる場合、補助金の額を確定し、恩納村スマート農業技術導入支援事業補助金確定通知書(様式第8号)により通知を行うものとする。

(交付決定の取り消し及び補助金の返還)

第11条 村長は、補助事業者が次のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部の取消し、また交付後にあっては返還を求めることができる。

(1) この規定に違反したとき。

(2) 恩納村スマート農業技術導入支援事業補助金交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) その他虚偽の申請等により村長が不適当と認めたとき。

(事業実施状況報告)

第12条 補助事業者は、事業完了翌年度から3年間、毎年度末にスマート農業支援事業利用状況報告書(様式第9号)を村長に提出しなければならない。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

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恩納村スマート農業技術導入支援事業補助金交付規程

令和7年6月13日 規程第2号

(令和7年6月13日施行)