○恩納村診療所の指定管理者審査委員会の組織及び運営に関する要綱
平成18年1月24日
要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、恩納村診療所(以下「診療所」という。)を管理運営する指定管理者のため、恩納村診療所の設置及び管理に関する条例施行規則(平成18年恩納村規則第1号。)第2条に基づき設置する恩納村診療所の指定管理者審査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定める。
(所掌事務)
第2条 委員会は、診療所の指定管理者の指定に関する次の事務を所掌する。
(1) 事業者選定に関すること。
(2) 審査基準に関すること。
(3) 法人、その他の団体から提出される事業計画書等の審査に関すること。
(組織)
第3条 委員会の委員は、副村長、総務課長、企画課長、建設課長、農林水産課長、税務課長、健康保険課長をもって組織する。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、副村長をもって充てる。
3 委員長は、委員会の会務を総理する。
(委員の任期)
第5条 委員会の委員の任期は、村長から任命された日から診療所にかかる指定管理者が指定された日までとする。
(会議)
第6条 委員会の会議は委員長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 委員会は、委員の過半数の出席がなければ開催することができない。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、委員長の決するところによる。
(関係者の出席)
第7条 委員長は、委員会において必要があると認めるときは、専門事項に関し知識又は経験のある者その他関係者の出席を求めて、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(委員会の庶務)
第8条 委員会の事務局は、健康保険課に置く。
2 事務局員その他委員会に出席した者は、委員会を通じて知り得た個人に関する情報を公表してはならない。ただし、恩納村及び委員会が公表した情報についてはこの限りでない。
(その他)
第9条 この要綱の実施について必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和7年要綱第15号)
この要綱は、公布の日から施行する。