○恩納村放課後児童健全育成事業の届出等に関する要綱
令和6年11月18日
要綱第36号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業(以下「事業」という。)に関し、法第34条の8第2項、第3項及び第4項に規定する届出、並びに事業に関する通知、報告、調査等に必要な事項を定めるものとする。
2 現に事業を行っている事業者は、前項の規定にかかわらず子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の規定を適用するものとする。
2 前項の規定は、事業の休止の届出をした者が、休止していた当該届出に係る事業を再開したときに準用するものとする。
3 前2項の届出には、省令第36条の32の2第1項の各号に掲げる事項のうち変更があった事項に係るものを添付しなければならない。
(事業廃止等の届出)
第4条 事業者は、当該届出に係る事業を廃止又は休止しようとするときは、法第34条の8第4項及び省令第36条の32の3の規定に基づき、あらかじめ、放課後児童健全育成事業廃止(休止)届(様式第4号)を村長に届け出なければならない。
(基準の遵守及び報告)
第6条 事業者は、法第34条の8の2第3項に基づき、恩納村放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年恩納村条例第19号。以下「条例」という。)を遵守しなければならない。
2 事業者は、事業所の管理下において事故等が発生した場合は、放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)における事故の報告等について(平成27年3月27日雇児育発0327第1号)の事故報告様式により、速やかに村長に報告しなければならない。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか事業の届出に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。