○恩納村救急医療情報キット配布事業実施要綱
令和7年3月31日
要綱第16号
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者及び障害者に対し、かかりつけ医療機関情報及び持病その他緊急時に必要な情報を保管する救急医療情報キット(以下「救急キット」という。)を配布することにより、住民の安全と安心の確保を図ることを目的とする。
(救急キットの内容)
第2条 配布する救急キットの内容は、次のとおりとする。
(1) 保管容器
(2) 救急情報シート(様式第1号)
(3) 保管容器用シール
(4) 冷蔵庫用シール
(配布対象者)
第3条 救急キットの配付を受けることができる者は、村内に住所を有する次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 65歳以上の高齢者
(2) 身体障害者手帳の交付を受けている者
(3) 療育手帳の交付を受けている者
(4) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(5) 自立支援医療受給者証(精神通院)の交付を受けている者
(6) その他、村長が必要と認める者
(配布の申請)
第4条 救急キットの配布を受けようとする者は、恩納村救急医療情報キット配布申請書(様式第2号)を村長に提出しなければならない。
(配布の決定等)
第5条 村長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、その内容を確認の上、申請者に対し救急キットを配布するものとする。
3 村長は、破損等により再配布の必要があると認めたときは、救急キットを再配布するものとする。
(配布数)
第6条 救急キットの配布数は、1世帯につき1セットとする。ただし、救急情報シート(様式第1号)については、この限りでない。
(費用負担)
第7条 救急キットは、無償で配布するものとする。
(救急キットの管理)
第8条 救急キットの配布を受けた者(以下「利用者」という。)は、次のとおり救急キットを管理するものとする。
(1) 救急情報シート(様式第1号)、その他必要な書類を保管容器に収納し、保管容器用シールを貼付の後、冷蔵庫に保管すること。
(2) 前号の規定により保管した冷蔵庫に冷蔵庫用シールを貼付すること。
(3) 救急情報シートに記入した事項に変更が生じたときは、速やかに更新すること。
2 利用者は、他人に救急キットを譲渡し、又は貸付してはならない。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。