○恩納村妊婦健康診査受診等支援事業実施要綱

令和7年3月31日

要綱第14号

(目的)

第1条 この要綱は、妊婦に対し、妊婦健康診査の産科医療機関への受診等に係る費用の一部を助成することにより、妊婦の経済的負担を軽減するとともに、妊娠期から安心して子育てができる環境を整えることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 妊婦 母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条の妊娠の届出をしたものをいう。

(2) タクシー共通クーポン券 一般社団法人沖縄県ハイヤー・タクシー協会が発行している共通クーポン券をいう。

(助成の対象者)

第3条 助成の対象者は、本村に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に基づき本村の住民基本台帳に登録されている妊婦とする。

(申請)

第4条 助成を受けようとする者(以下「対象者」という。)は、恩納村妊婦健康診査受診等支援事業申請書(別記様式)を提出し、申請するものとする。

(助成の方法)

第5条 村長は、対象者にタクシー共通クーポン券を次の方法により交付する。

(1) 妊娠届出時に、タクシー共通クーポン券2万円分を交付する。

(2) 妊娠8か月頃の面談時に、タクシー共通クーポン券1万円分を交付する。

(利用の方法)

第6条 タクシー共通クーポン券を利用できる者は、当該申請を行った妊婦及びその配偶者(以下「利用者」という。)とする。

2 タクシー共通クーポン券を利用できるのは、乗車場所又は降車場所のいずれかが産科医療機関であるときとする。

(譲渡の禁止)

第7条 タクシー共通クーポン券は利用者以外に譲渡し、若しくは使用させ、又はその他不正の目的で使用してはならない。

(返還)

第8条 村長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、タクシー共通クーポン券の返還を命ずることができる。

(1) 虚偽の申請その他、不正な方法によりタクシー共通クーポン券の交付を受けたとき。

(2) タクシー共通クーポン券を不正に使用したとき。

2 村長は、前項の場合において、既に使用したものがあるときは、当該不正使用に係る助成額について返還を命ずるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

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恩納村妊婦健康診査受診等支援事業実施要綱

令和7年3月31日 要綱第14号

(令和7年4月1日施行)