○恩納村若者就業支援プログラム給付金支給要綱

令和7年3月31日

要綱第12号

(目的)

第1条 この要綱は、若者の就業の機会を拡大及び創出するため、経済的に困窮する若者に対し、就業する際に有利となる資格取得等に要する費用を予算の範囲内において支給し、失業率の改善を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 給付金 就業する際に有利となる資格の取得を促進するために恩納村が支給する恩納村若者就業支援プログラム給付金をいう。

(2) 養成機関 給付金の支給対象となる者(以下「給付金支給対象者」という。)前号の資格を取得するために修業する機関をいう。

(3) 世帯 給付金支給対象者を含める世帯(民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で当該給付金支給対象者と生計を一にする者を含む。)

(給付金支給対象者の要件)

第3条 第7条の規定による給付金の支給申請時において次に掲げる要件の全てを満たす者について、支給するものとする。

(1) 日本国籍を有し、恩納村に住所を有する者

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)で定める中学校を卒業した者又は卒業見込みの者

(3) 給付金の支給対象となる若者就業支援プログラムと同様の他の給付金等を受給していない者

(4) 15歳から39歳までの者

(給付金の支給対象となる資格)

第4条 給付金の支給対象となる資格(以下「資格」という。)については、職業安定法(昭和22年法律第141号)に定める有料職業紹介事業又は無料職業紹介事業を営む養成機関で取得できる資格の中から恩納村長(以下「村長」という。)が選定し、実施要領にこれを定める。

(給付金の支給額、支給対象経費等)

第5条 村長は、毎年度予算の範囲内において、給付金支給対象者に対し、給付額の半額を支給するものとする。ただし、次の各号に掲げるいずれかの要件を満たす者については、支給額の全額を支給するものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により生活扶助を受けている世帯に属する者

(2) 村県民税非課税世帯に属する者

2 給付金の支給対象となる経費は、資格取得のための受講及び実技指導を受けるために要する費用並びに寮費等とする。

(給付金の支給対象期間)

第6条 給付金の支給対象となる期間は、資格取得のための受講及び実技指導を受ける期間とし、第8条第1項の規定により支給決定された期間(実施要領に定める支給対象期間)とする。

(給付金の支給申請)

第7条 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、若者就業支援プログラム給付金支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次の書類を添付し実施要領に定める応募期間内に村長に提出するものとする。

(1) 申請者の属する世帯全員の住民票の写し

(2) 世帯課税証明書(生活保護世帯以外の者に限り提出)※15歳以上世帯員分の税額のみ

(3) 生活保護証明書(生活保護世帯の者に限り提出)

(4) その他村長が必要と認める書類

(給付金の支給決定)

第8条 村長は、前条の申請書を受理したときは、申請者が給付金の支給要件に該当しているかを審査し、速やかに若者就業支援プログラム給付金支給・不支給決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 前項の規定により、支給決定の通知を受けた申請者(以下「給付金支給対象者」という。)は、若者就業支援プログラム給付金請求書兼受領委任状(様式第3号)を村長に提出して給付金を請求するものとする。

3 給付金支給対象者は、養成機関における修業開始を証明する書類(合格通知等)前項の委任状と併せて村長に提出するものとする。

(給付金の代理受領)

第9条 養成機関は、給付金支給対象者又は当該給付金支給対象者の保護者から給付金の代理受領の委任を受け、第5条に定める支給額の支払を村長から受けるものとする。

2 前項の支払があったときは、申請者に給付金の支給があったものとみなす。

3 養成機関は、給付金の代理受領を行った際には、当該給付金支給対象者に対し領収書を交付しなければならない。

4 前項の領収書には、給付金支給対象者から支払を受けた費用の額のうち、講義及び実技指導に要する費用並びに寮費等を区分して記載するものとし、当該その他の費用については、それぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。

5 養成機関は、講義及び実技指導に要する費用並びに寮費等について、第1項の規定により、代理受領をした後、村長に対して給付金として受領した額を明記した受領書(様式第4号)を提出しなければならない。

(給付金支給対象者の在籍確認等)

第10条 村長は、給付金支給対象者に対し、養成機関に在籍していることを確認するため定期的に在籍証明書又は出席状況の報告及び単位取得証明書の提出を求めることができる。

2 村長は、必要があると認めるときは、給付金の遂行状況に関し、給付金支給決定者から報告を求めることができる。

3 給付金支給対象者は、村長から前項の規定による求めがあった場合には、若者就業支援事業補助金執行報告書(様式第5号)により報告しなければならない。

(給付金の申請内容変更又は受給資格喪失の届出)

第11条 給付金支給対象者は、次のいずれかに該当するときは、やむを得ない場合を除き、14日以内に若者就業支援プログラム給付金申請内容変更・受給資格喪失届(様式第6号)により、村長に届け出なければならない。

(1) 第3条に規定する要件に変更があったとき。

(2) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(給付金の支給決定の変更又は取消し)

第12条 村長は、次のいずれかに該当するときは、第8条第1項に規定する決定を変更し、又は取り消し、その旨を若者就業支援プログラム給付金支給変更・支給取消決定通知書(様式第7号)により、給付金支給対象者に通知するものとする。

(1) 前条の変更・喪失届を受理したとき。

(2) 第3条に規定する要件に変更があることを知ったとき。

(3) 給付金支給対象者が特別な理由がなく養成機関を途中で退校又は退所したとき。

(4) 給付金支給対象者が養成機関における試験等により不合格となったとき。

(5) 給付金支給対象者が養成機関への入校又は入所を取りやめたとき。

(6) 給付金支給対象者が虚偽その他不正な手段により給付金を受給したと認めるとき。

(実績報告)

第13条 給付金支給決定者は、養成機関を修了したときは、14日以内に若者就業支援プログラム給付金実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類等を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 卒業証明書

(2) 各種資格取得証明書

(3) その他村長が必要と認める書類等

(給付金の返還)

第14条 村長は、次のいずれかに該当するときは、第8条第1項に規定する決定を取り消し、既に支給した給付金の全部又は一部の返還を給付金支給対象者に対し、若者就業支援プログラム給付金返還請求書(様式第9号)により期限を定めて返還を命ずることができる。ただし、第2号に該当する場合であって、病気、災害等のやむを得ない事情として村が認めたときは、この限りではない。

(1) 給付金支給対象者が特別な理由がなく養成機関を途中で退校又は退所したとき。

(2) 給付金支給対象者が資格を取得できなかったとき。

(3) 給付金支給対象者が虚偽その他不正な手段により給付金を受給したと認めるとき。

(4) その他村長が給付金の支給を不適当と認めたとき。

2 給付金支給対象者は、前項の規定により村長から命令があったときは、給付金の全部を村長が別に定める日までに返還しなければならない。

(覚書の締結)

第15条 村長と養成機関は、第9条に規定する給付金の代理受領及び第10条に規定する給付金支給対象者の在籍確認等に関して、覚書を締結する。

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、給付金の支給について必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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恩納村若者就業支援プログラム給付金支給要綱

令和7年3月31日 要綱第12号

(令和7年3月31日施行)