○恩納村空家等対策推進協議会規則

令和7年3月31日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第7条の規定に基づき設置する恩納村空家等対策推進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(所掌事項)

第3条 協議会の所掌事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 空家等対策計画の作成及び変更に関すること。

(2) 特定空家等に該当するか否かの判断に関すること。

(3) 空家等の調査及び特定空家等と認められるものに対する立入調査の方針に関すること。

(4) 特定空家等に対する措置の方針に関すること。

(5) その他協議会において必要と認めること。

(組織)

第4条 協議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、学識経験を有する者その他適当と認められる者のうちから村長が委嘱し、又は任命する。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、1年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第6条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(守秘義務)

第8条 委員は、その職務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならず、その職を退いた後も同様とする。

(報酬及び費用弁償等)

第9条 委員の費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年恩納村条例第10号)第2条及び第3条の規定を準用する。

(庶務)

第10条 協議会の庶務は、建設課において処理する。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

恩納村空家等対策推進協議会規則

令和7年3月31日 規則第2号

(令和7年4月1日施行)