○恩納村特別支援保育事業補助金交付要綱

令和6年3月29日

要綱第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、心身に障害のある児童又は発達や発育に遅れがあり特別な支援を要する児童(以下「障害児等」という。)の受け入れを行っている特定教育・保育施設等の円滑な保育の実施を図るため、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、特定教育・保育施設等とは次に掲げる施設とする。

(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第7条第4項の規定により設置された認定こども園及び保育所。

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第9項の規定により設置された家庭的保育事業。

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第10項の規定により設置された小規模保育事業。

(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第12項の規定により設置された事業所内保育事業

(補助金交付対象)

第3条 補助金交付の対象となる事業は、次の各号のいずれかに該当する障害児等の保育を推進するため、加配職員を配置する事業とする。

(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく特別児童扶養手当等の支給対象児(所得により手当の支給を停止されている場合も含む。)

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者。

(3) 沖縄県療育手帳制度規程(昭和49年沖縄県告示第462号)に基づき療育手帳の交付を受けた者。

(4) 前3号の規定に該当しない者で、村長が特に必要と認めた児童であって、特定・教育保育施設等の利用申込時に特別支援保育に関する保護者の意見書兼同意書(様式第1号)を提出した者。

(保育の実施)

第4条 障害児等の保育の実施を行う特定教育・保育施設等は、対象児童の支援記録を作成し、関係機関との連携を十分には図り、児童の健全な成長発達に努めなければならない。

2 加配を担当する職員は、次の各号のいずれかに該当する者を配置するものとする。

(1) 保育士又は幼稚園教諭

(2) 小学校教諭又は養護教諭の免許状を有する者

(3) 看護師、准看護師、保健師又は助産師

(4) 子育て支援員研修のうち地域保育コースを修了した者

(5) 前各号に準ずる者として町長が認める者

(補助金の交付額)

第5条 補助金の交付額は、加配職員1人当たり月額150,000円を限度とし、実負担額と比べ低い額とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする特定教育・保育施設等は、恩納村特別支援保育事業補助金交付申請書(様式第2号)に必要書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定の通知)

第7条 村長は、前条の規定により提出された書類を審査し、適当と認めたときは、恩納村特別支援保育事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(変更申請)

第8条 補助金の交付決定を受けた教育・保育施設等が補助対象事業の内容を変更する場合には、恩納村特別支援保育事業補助金変更申請書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請書を審査の上、変更内容が適当と認めたときは、恩納村特別支援保育事業補助金変更交付決定通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 事業の実績報告は、恩納村特別支援保育事業補助金実績報告書(様式第6号)により事業の完了した日から起算して30日を経過した日、又は補助金の交付決定のあった年度の翌年度4月末日のいずれか早い期日までに行わなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 村長は、前条に規定する実績報告により、事業が適正に実施されたと認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、恩納村特別支援保育事業補助金交付確定通知書(様式第7号)により、当該補助事業者に交付するものとする。

(補助金の交付)

第11条 補助金は、補助金の額の確定後に交付するものとする。ただし、村長が事業の円滑な遂行を図るため必要と認めるときは、補助金の交付決定後、概算払いにより交付することができるものとする。

(補助金の請求)

第12条 前条の規定により補助金の交付を受けようとする事業者は、第8条の補助金確定通知書を受理した日以後、速やかに恩納村特別支援保育事業補助金交付請求書(様式第8号)を村長に提出しなければならない。

2 前条ただし書の規定により概算払を受けようとする事業者は、補助金交付決定通知書を受理した日以後、前項の請求書を提出するものとする。

(補助金の返還等)

第13条 村長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助事業者に対し、補助金交付決定の全部又は一部を取り消し、既に補助金が交付されているときは、補助金の全部又は一部の返還を恩納村特別支援保育事業補助金返還通知書(様式第9号)にて命ずることができる。

(1) 交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているとき。

(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき。

(3) 補助金を補助対象事業以外の用途に使用したとき。

(4) 法令又は補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件に基づく処分に違反したとき。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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恩納村特別支援保育事業補助金交付要綱

令和6年3月29日 要綱第9号

(令和6年4月1日施行)