○恩納村特別支援保育事業補助金交付要綱
令和6年3月29日
要綱第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、心身に障害のある児童又は発達や発育に遅れがあり特別な支援を要する児童(以下「障害児等」という。)の受け入れを行っている特定教育・保育施設等の円滑な保育の実施を図るため、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、特定教育・保育施設等とは次に掲げる施設とする。
(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第7条第4項の規定により設置された認定こども園及び保育所。
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第9項の規定により設置された家庭的保育事業。
(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第10項の規定により設置された小規模保育事業。
(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第12項の規定により設置された事業所内保育事業
(補助金交付対象)
第3条 補助金交付の対象となる事業は、次の各号のいずれかに該当する障害児等の保育を推進するため、加配職員を配置する事業とする。
(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく特別児童扶養手当等の支給対象児(所得により手当の支給を停止されている場合も含む。)。
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者。
(3) 沖縄県療育手帳制度規程(昭和49年沖縄県告示第462号)に基づき療育手帳の交付を受けた者。
(保育の実施)
第4条 障害児等の保育の実施を行う特定教育・保育施設等は、対象児童の支援記録を作成し、関係機関との連携を十分には図り、児童の健全な成長発達に努めなければならない。
2 加配を担当する職員は、次の各号のいずれかに該当する者を配置するものとする。
(1) 保育士又は幼稚園教諭
(2) 小学校教諭又は養護教諭の免許状を有する者
(3) 看護師、准看護師、保健師又は助産師
(4) 子育て支援員研修のうち地域保育コースを修了した者
(5) 前各号に準ずる者として町長が認める者
(補助金の交付額)
第5条 補助金の交付額は、加配職員1人当たり月額150,000円を限度とし、実負担額と比べ低い額とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする特定教育・保育施設等は、恩納村特別支援保育事業補助金交付申請書(様式第2号)に必要書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(変更申請)
第8条 補助金の交付決定を受けた教育・保育施設等が補助対象事業の内容を変更する場合には、恩納村特別支援保育事業補助金変更申請書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。
(実績報告)
第9条 事業の実績報告は、恩納村特別支援保育事業補助金実績報告書(様式第6号)により事業の完了した日から起算して30日を経過した日、又は補助金の交付決定のあった年度の翌年度4月末日のいずれか早い期日までに行わなければならない。
(補助金の交付)
第11条 補助金は、補助金の額の確定後に交付するものとする。ただし、村長が事業の円滑な遂行を図るため必要と認めるときは、補助金の交付決定後、概算払いにより交付することができるものとする。
(1) 交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているとき。
(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(3) 補助金を補助対象事業以外の用途に使用したとき。
(4) 法令又は補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件に基づく処分に違反したとき。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。