○恩納村特定教育・保育施設給食費等補助金交付要綱

令和6年3月29日

要綱第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、恩納村立保育所及び認可保育園、認定こども園(以下「施設」とする。)に通園する子どもの保護者に対し主食費及び副食費を補助することにより、保護者の経済的負担を軽減し、計画的な食事の提供をもって園児の健やかな成長を支援することを目的として、必要な事項を定めるものとする。

(補助金交付対象)

第2条 補助金交付対象者は、恩納村内に住所を有し、施設に通園している子ども子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項第1号又は第2号に該当する子どもの主食費及び副食費徴収対象の保護者とする。

(補助金の基準額)

第3条 この補助金の基準額は次のとおりとする。

(1) 主食費について、月額1,000円を補助上限とする。

(2) 副食費について、月額4,800円を補助上限とする。

(補助金の交付申請)

第4条 この補助金の交付を受けようとするものは恩納村特定教育・保育施設給食費等補助金交付申請書(様式第1号)を次のとおり提出するものとする。

区分

提出方法

恩納村内に所在する施設に通う子どもの保護者等

在園している施設の施設長を経由し、恩納村へ提出、又は直接、恩納村へ提出。

恩納村外に所在する施設に通う子どもの保護者等

(補助金の交付決定の通知)

第5条 村長は、前条の規定により提出された書類を審査し、適当と認めたときは、恩納村特定教育・保育施設給食費等補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

2 途中入所者については、申請のあった月の翌月の1日から交付する。

(補助金の交付方法)

第6条 村長は、前条の規定により交付決定された保護者に補助金を交付する。ただし、交付方法は次のとおりとする。

区分

交付方法

恩納村内に所在する施設に通う子どもの保護者等

在園している施設の施設長が代理受領、又は直接、保護者へ交付。

恩納村外に所在する施設に通う子どもの保護者等

2 代理受領を受ける施設の施設長は、恩納村特定教育・保育施設給食費等補助金請求書(様式第3号)を提出するものとする。

3 直接、恩納村から交付を受ける保護者は、恩納村特定教育・保育施設給食費等補助金請求書(様式第4号)を提出するものとする。

(世帯状況等の変更の報告)

第7条 第5条の規定により交付決定された保護者が、交付申請時と世帯状況等に変更があった場合に速やかに村長へ報告しなければならい。

(補助金交付決定の取り消し又は補助金の返還)

第8条 村長は、補助金交付申請が次に掲げる各号に該当するときは、補助金交付決定の取り消し又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 申請書その他の書類に偽りの記載をしたとき。

(2) 第2条に該当しなくなったとき。

(3) この要綱を廃止したとき。

(4) その他、この要綱に違反したとき。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、村長が別に定める。

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

2 恩納村立保育所等副食費補助金交付要綱(令和2年恩納村要綱第6―2号)は廃止する。

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恩納村特定教育・保育施設給食費等補助金交付要綱

令和6年3月29日 要綱第8号

(令和6年4月1日施行)