○恩納村おむつ代の医療費控除の事項証明に関する要綱

令和6年3月29日

要綱第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、おむつに係る費用の医療費控除の取扱いについて(平成14年7月1日付け医政総第0701001号・障企発第0701001号・老総発第0701001号)において、おむつに係る費用の医療費控除(以下「医療費控除」という。)について、市町村が介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく要介護認定に係る主治医意見書の内容を確認した書類で、医療費控除の対象として認められるように取扱いが変更されたことに伴い、おむつ代の医療費控除の事項を証明することについて、必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 本村において、介護保険法に基づく要介護・要介護状態の変更及び要支援の申請を行い、主治医の意見書が現存し、医療費控除を受けるのが2年目以降である者で、医療費控除を受けようとする者(以下「対象者」という。)は、おむつ代の医療費控除事項証明申請書(様式第1号)を村長に提出するものとする。

(事項の確認)

第3条 村長は前条の申請書が提出されたときは、申請書の依頼された主治医の意見書により、次の事項を確認するものとする。

(1) 当該年又は現に受けている要介護認定の有効期間が13月以上であり、おむつを使用していた当該年に主治医の意見書が発行されていない場合は、当該要介護認定時に作成された意見書であること。

(2) 障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)が「B1、B2、C1、C2」のいずれかであること。

(3) 尿失禁の発生可能性の記載が「あり」であること。

(証明書の交付)

第4条 村長は対象者の状況が前条各号のいずれにも該当すると認められたときは、おむつ代の医療費控除事項証明書(様式第2号)を交付するものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

画像

画像

恩納村おむつ代の医療費控除の事項証明に関する要綱

令和6年3月29日 要綱第6号

(令和6年3月29日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
令和6年3月29日 要綱第6号