○恩納村高齢者福祉医療助成金支給事業実施要綱

令和6年3月29日

要綱第5号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅及び長期入院(入所)の高齢者等に対し、保険外負担のおむつ代の一部を支給することにより、高齢者等の福祉の増進と経済的軽減を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この助成金の支給対象者は次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 申請する年の1月1日に村内に住所を有する65歳以上の高齢者で排せつにおむつを使用しており、なお継続すると認められる者。

(2) 申請する年の1月1日に村内に住所を有する65歳以上の高齢者で、病院、老人保健施設等に6カ月以上入院(入所)し、なおかつ継続すると認められる、排せつにおむつを使用している者。ただし、特別養護老人ホーム等入所先で介護保険給付の対象となっている者、措置されている者は除く。

(3) その他、村長が特に必要と認める者

(認定申請)

第3条 高齢者福祉医療助成金の支給を受けようとするときは、高齢者福祉医療助成金資格認定申請書(様式第1号)に医師の意見書(様式第2号)を添付し、村長に申請しなければならない。

(受給資格の認定)

第4条 村長は、前項の申請があったときは、高齢者等の状況を調査の上、受給資格を有すると認定したときは、高齢者福祉医療助成金受給認定通知書(様式第3号)により、受給資格者として適当でないと認定したときは高齢者福祉医療助成金非該当通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

2 村長は、受給資格者として認定したときは、高齢者福祉医療助成金受給者台帳(様式第5号)に登録するものとする。

(支給額及び支払い期日等)

第5条 助成金の額は、対象者一人につき月額7,500円とする。

2 助成金の支払いは、10月及び4月の2期に、それぞれ前月までの分を支払い月の末日までに当該本人又は申請者の預貯金口座に振込みするものとする。ただし、現金で支給することもできる。

(助成金の始期及び終期)

第6条 助成金は、認定があった日の属する月から支給を始め、対象者に該当しなくなった日の属する月までの支給とする。

(資格喪失及び届出義務)

第7条 受給資格者が次のいずれかに該当する場合は、高齢者福祉医療助成金受給資格喪失及び変更届(様式第6号)により、速やかに関係書類を添えて、村長に届出しなければならない。ただし、住民異動届により確認できるものは、添付を省略することができる。

(1) 住所、氏名又は金融機関・口座番号等に変更があったとき。

(2) 受給者対象資格を有しなくなったとき。

(3) 死亡したとき。

(4) 本村から転出し、現に住居しなくなったとき。

(支給申請)

第8条 受給資格者は、毎年9月及び3月に高齢者福祉医療助成金申請書(様式第7号)を村長に届出なければならない。この場合において、9月に届け出るときは、高齢者福祉医療助成金申請書(様式第7号)に医師等の意見書(様式第2号)を添えて村長に提出しなければならない。ただし、医師の意見書でねたきりの状態が一年以上、継続する見込みであれば、医師の意見書の提出は隔年でよい。また、在宅高齢者介護手当の認定を受けた受給者は、在宅高齢者介護手当及び高齢者福祉医療助成金申請書(様式第8号)で申請をすることができる。

(助成金の承継)

第9条 受給資格者が死亡した場合、未支給の助成金があるときは、当該受給資格者の承継者に対し、助成金を支給することができる。

(受給権の保護)

第10条 助成金を受ける権利は、譲り渡し又は、担保にしてはならない。

(助成金の返還)

第11条 支給対象者が受給した後、それ以前に資格を喪失していた場合、助成金を返還するものとする。

2 村長は、前項の規定により返還させる場合は、高齢者福祉医療助成金返還通知書(様式第9号)により通知する。

3 村長は、偽りその他不正行為によって助成金の支給を受けた者があるときは、その者に対し、当該助成を受けた額の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(帳簿等の保存)

第12条 高齢者福祉医療助成金関係書類の保存期間は、5年とする。

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(旧要綱の廃止)

2 恩納村老人福祉医療費助成金に関する支給要綱(平成7年恩納村要綱第6号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この要綱による改正後の恩納村高齢者在宅介護手当要綱は、令和6年4月分以後の助成金について適用し、同年3月分までの手当については、従前の例による。

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恩納村高齢者福祉医療助成金支給事業実施要綱

令和6年3月29日 要綱第5号

(令和6年4月1日施行)