○恩納村在宅高齢者介護手当支給事業実施要綱

令和6年3月29日

要綱第4号

(目的)

第1条 恩納村在宅高齢者介護手当支給事業(以下「事業」という。)は、在宅高齢者の介護者に介護手当(以下「手当」という。)を支給することにより当該介護者又は、在宅高齢者の精神的経済的負担を軽減し、もって在宅高齢者の福祉の向上に寄与することを目的とする。

(対象者)

第2条 この手当の支給の対象となる者は、申請する年の1月1日時点で恩納村内に住所を有し、次に掲げる要件を備えている在宅高齢者を現に主として介護している者とする。

(1) 65歳以上の者であって、別表第1においてランクB、Cの状態にあり、別表第2においてⅢ、Ⅲa、Ⅲb、Ⅳ、M状態にある者と村長が認めた者であること。

(2) その他、村長が特に必要と認める者

(認定申請)

第3条 在宅高齢者介護手当の支給を受けようとする者は、在宅高齢者介護手当受給認定申請書(様式第1号)に医師の意見書(様式第2号)を添付し、村長に申請しなければならない。

(受給資格の認定)

第4条 村長は、前項の申請があったとき、内容を審査し受給資格を有すると認定した場合は、申請者に対して、在宅高齢者介護手当支給決定通知書(様式第3号)を交付し、これを認定しないときは、在宅高齢者介護手当非該当通知書(様式第4号)を交付するものとする。

2 村長は前項の規定により、受給資格者として認定したときは在宅高齢者介護手当受給者台帳(様式第5号)に登録するものとする。

(支給額及び支払期日等)

第5条 手当額は、在宅高齢者一人につき月額5,000円とする。

2 手当の支払いは、10月、4月の2期に、それぞれ前月までの分を支払い月の末日までに当該本人又は申請者の預貯金口座に振込みするものとする。ただし、現金で支給することもできる。

(手当の始期及び終期)

第6条 手当は、認定があった日の属する月から支給を始め、受給資格の消滅した日の属する月までの支給とする。

(資格の喪失及び変更の届出義務)

第7条 受給資格者又は要介護高齢者は次のいずれかに該当する場合、在宅高齢者介護手当受給資格喪失及び変更届(様式第6号)により、速やかにその旨を村長に届けなければならない。ただし、住民異動届により確認できるものは、添付を省略することができる。

(1) 住所、氏名又は振込先に変更があったとき

(2) 受給資格がなくなったとき

(3) 要介護高齢者又は介護者が、本村から転出したとき

(4) 死亡したとき

(支給申請)

第8条 受給資格者は毎年9月及び3月に在宅高齢者介護手当支給申請書(様式第7号)を村長に届け出なければならない、この場合において、9月に届け出るときは在宅高齢者介護手当支給申請書に医師等の意見書(様式第2号)を添えて提出しなければならない。ただし、医師の意見書でおむつの使用が一年以上、継続する見込みであれば、医師の意見書の提出は隔年でよい。

(支給制限)

第9条 村長は、要介護高齢者又は受給資格者が転出、医療機関への入院、又は施設等の入所等により、月内に1日も在宅介護が行われなかったときは介護手当を支給しないものとする。

(手当の承継)

第10条 受給資格者が死亡した場合など未支給の手当があるときは、当該受給資格者の承継者に対し助成金を支給することができる。

(受給権の保護)

第11条 手当を受ける権利は、譲り渡し又は、担保にしてはならない。

(手当の返還)

第12条 受給対象者が受給した後、それ以前に資格を喪失していた場合、助成金を返還するものとする。

2 村長は、前項の規定により返還させる場合は、在宅高齢者介護手当返還通知書(様式第8号)により通知する者とする。

3 村長は、偽りその他不正の行為によって手当の支給を受けた者があるときは、その者に対し、当該助成を受けた額の全部又は、一部の返還を命ずることができる。

(帳簿等の保存期間)

第13条 在宅高齢者介護手当関係書類の保存期間は、5年とする。

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(要綱の廃止)

2 恩納村在宅ねたきり老人介護手当支給事業実施要綱(平成7年恩納村要綱第4号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この要綱による改正後の恩納村高齢者在宅介護手当要綱は、令和6年4月分以後の手当について適用し、同年3月分までの手当については、従前の例による。

別表第1(第2条関係)

生活自立

ランクJ

何らかの障害を有するが、日常生活はほぼ自立しており独力で外出する。

準寝たきり

ランクA

屋内での生活は概ね自立しているが、介助なしには外出しない。

寝たきり

ランクB

屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッド上での生活が主体であるが、座位を保つ

1 車いすに移乗し、食事、排泄はベッドから離れて行う。

2 介助により、車いすに移乗する

ランクC

1日中ベッド上で過ごし、排泄、食事、着替えにおいて介助を要する

1 自力で寝返りをうつ

2 自力では寝返りもうてない

別表第2(第2条関係)

ランク

判断基準

見られる症状・行動の例

何らかの認知症を有するが、日常生活は家庭内及び社会的にほぼ自立している。


日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが多少見られても、誰かが注意していれば自立できる。


Ⅱa

家庭外で上記Ⅱの状態がみられる。

たびたび道に迷うとか、買い物や事務、金銭管理などそれまでできたことにミスが目立つ等

Ⅱb

家庭内でも上記Ⅱの状態がみられる。

服薬管理ができない、電話の応対や訪問者の対応など一人で留守番ができない等

日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが見られ、介護を必要とする。


Ⅲa

日中を中心として上記Ⅲの状態が見られる。

着替え、食事、排便、排尿が上手にできない、時間がかかる。

やたらに物を口に入れる、物を拾い集める、徘徊、失禁、大声・奇声を上げる、火の不始末、不潔行為、性的異常行動等

Ⅲb

夜間を中心として上記Ⅲの状態が見られる。

ランクⅢaに同じ

日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ、常に介護を必要とする。

ランクⅢに同じ

M

著しい精神症状や問題行動あるいは重篤な身体疾患が見られ、専門医療を必要とする。

せん妄、妄想、興奮、自傷・他害等の精神症状に起因する問題行動が継続する状態等。

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恩納村在宅高齢者介護手当支給事業実施要綱

令和6年3月29日 要綱第4号

(令和6年4月1日施行)