○恩納村国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に関する要綱

令和6年3月29日

要綱第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第57条の2に規定する高額療養費(以下「高額療養費」という。)について、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「施行規則」という。)第27条の17の規定に基づき、支給申請に係る手続を省略すること(以下「手続の簡素化」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 月間の高額療養費 施行規則第27条の16第1項に規定する月間の高額療養費をいう。

(2) 年間の高額療養費 施行規則第27条の17の2第1項及び第27条の17の3第1項に規定する年間の高額療養費をいう。

(対象者)

第3条 手続の簡素化をすることができる者は、国民健康保険税に滞納がない者であって、次に掲げる者とする。

(1) 月間の高額療養費 高額療養費に係る療養のあった月の初日における恩納村の国民健康保険の被保険者が属する世帯の世帯主

(2) 年間の高額療養費 計算期間(毎年8月1日から翌年7月31日までの期間をいう。)において恩納村の国民健康保険の被保険者が属する世帯の世帯主であって、手続の簡素化による月間の高額療養費の支給を受けているもの

(手続の簡素化の申請)

第4条 手続の簡素化を希望する者は、申請書を村長に提出するものとする。

2 村長は、前項の規定による申請をした者(以下「申請者」という。)に対し、申請のあった月の翌月以降の月間の高額療養費の支給について、手続の簡素化を行うことができる。

3 村長は、申請者に対し、年間の高額療養費の支給について、手続の簡素化を行うことができる。

4 申請者は、第1項の申請の内容に変更があった場合又は手続の簡素化の取消しを行う場合には、遅滞なく村長に届け出るものとする。

(支給決定)

第5条 村長は、申請者が高額療養費の支給の要件に該当した場合は、支給を決定し、通知を行うものとする。

(手続の簡素化の停止)

第6条 村長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、手続の簡素化を停止することができる。

(1) 第3条に規定する対象者に該当しなくなったとき。

(2) 世帯主が死亡したとき。

(3) 指定された金融機関の口座に入金できないとき。

(4) 申請の内容に偽りその他不正があったとき。

(5) その他村長が申請を不適当と認めたとき。

2 村長は、前項の規定により手続の簡素化の停止をした者が同項各号に該当しなくなったと認めるときは、手続の簡素化の停止を解除できるものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この要綱の規定は、村長が令和6年4月1日以後に通知する月間の高額療養費(同日前に通知した高額療養費の未申請分について再通知する場合を除く。)について適用し、同日前に通知した高額療養費については、なお従前の例による。

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恩納村国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に関する要綱

令和6年3月29日 要綱第2号

(令和6年4月1日施行)