○恩納村共有資産に係る固定資産税の分割納付に関する要綱
令和6年3月29日
要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、納税者の負担を軽減するとともに滞納防止を図るため、共有の固定資産(以下「共有資産」という。)に係る固定資産税を不動産登記簿に記載された所有権の持分(以下「持分」という。)により按分して納付(以下「分割納付」という。)することについて、必要な事項を定めるものとする。
(要件)
第2条 分割納付は、次の各号のいずれにも該当する場合に行うことができる。
(1) 共有者全員が分割納付することに同意していること。
(2) 共有資産に係る固定資産税の滞納がないこと。
(申請)
第3条 共有資産の固定資産税の分割納付を要望する場合又は分割納付の内容を変更する場合は、代表者及び代表者以外の共有者(以下「共有構成者」という。)が恩納村共有資産分割納付(変更)届(様式第1号)により、分割納付しようとする年度の前年度の1月31日までに村長に届出しなければならない。
3 共有者が死亡し、又は所在不明な場合は、共有者の納税を管理する者が納税管理に関する届を提出し、前2項に規定する届出又は同意をすることができるものとする。
4 代表者に死亡その他の理由により変更があった場合は、恩納村共有代表者指定(変更)届(様式第3号)を提出しなければならない。
(分割納付の決定等)
第4条 村長は、前条第1項の規定による届出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該届出をした日の属する年度の翌年度から分割納付を実施するものとする。
2 分割納付をする場合の共有者の固定資産税の年額は、当該固定資産に係る全体の年額を共有者の持分で按分して算出するものとする。この場合において、算出した額に1円未満の端数が生じたときは、共有構成者の額についてはこれを切り捨てるものとし、代表者の額については、全体の額から共有構成者の額の合計額を差し引いた額とする。
3 前項の規定により算出された分割納付額を納付しない共有者がいる場合は、他の共有者は連帯して当該分割納付額を納付する義務を負うものとする。
(収納等)
第5条 村長は、分割納付に係る固定資産税の納税通知書及び納付書を共有者全員に送付するものとする。
2 分割納付に係る固定資産税の延滞金の算出及び督促その他収納に関する事務については、共有者ごとに行うものとする。
3 分割納付に係る固定資産税の滞納処分及び滞納処分の停止については、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第10条の2の規定により処理する。この場合において、督促をしても分割納付額の全てが完納にならないときは、次年度から分割納付を中止するものとする。
(証明)
第6条 法第20条の10に規定する納税証明書及び法第382条の3に規定する証明書については、共有資産全体について交付するものとし、分割した証明書は交付しない。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。